○長岡京市老人福祉法施行細則
平成19年6月29日
規則第27号
長岡京市老人福祉法施行細則(昭和63年長岡京市規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(養護老人ホームへの入所措置基準)
第2条 法第11条第1項第1号の規定により養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 環境上の理由については、次の表に定める基準に該当すること。
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | 入院加療を要する病態でなく、他の被措置者に感染させるおそれがある感染症を有しないこと。 |
イ 環境の状況 | 家族、住居の状況等、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。 |
(2) 経済的理由については、施行令第6条各号のいずれかに該当すること。
(特別養護老人ホームへの入所措置基準)
第3条 法第11条第1項第2号の規定により特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護認定において要介護状態に該当し、かつ、前条第1号の表アの項に定める健康状態にある場合において、次に掲げるやむを得ない事由により同法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときに行うものとする。
(1) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族がいない場合
(2) 家族等の虐待又は無視を受けている場合
(3) その他福祉事務所長がやむを得ない事由と認める場合
(養護委託の措置基準)
第4条 法第11条第1項第3号の規定により養護を委託する措置は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす場合に行うものとする。
(1) 当該65歳以上の者の身体又は精神の状況、性格等が養護受託者の生活を乱すおそれがないと認められること。
(2) 養護受託者が当該65歳以上の者の扶養義務者でないこと。
(居宅における介護等に係る措置基準)
第5条 法第10条の4第1項の規定による措置は、特別養護老人ホームへの入所措置と同様、65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障がいがあるために日常生活を営むのに支障があるもの等が、次に掲げるやむをえない事由により介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護等を利用することが著しく困難と認める場合行うものとする。
(1) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族がいない場合
(2) 家族等の虐待又は無視を受けている場合
(3) その他福祉事務所長がやむを得ない事由と認める場合
(65歳未満の者に対する措置基準)
第6条 法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置は、60歳以上65歳未満の者であって特に必要があると認められるものが、当該措置に係る基準に適合する場合についても行うものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないと認めるとき。
(2) 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当するとき。
(3) その配偶者(60歳以上の者に限る。)が養護老人ホームへの入所措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が当該措置に係る基準のうち、年齢以外の基準に適合するとき。
3 法第10条の4第1項又は法第11条第1項第2号に規定する措置は、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものが当該措置に係る基準に適合する場合において、介護保険法第7条第3項第2号に該当するときについても行うものとする。
(措置の変更)
第7条 法第10条の4第1項又は法第11条第1項の規定による措置を受けている者が、他の措置を受けることが適当であると認めるに至った場合は、当該措置を変更するものとする。
(措置の廃止)
第8条 法第11条第1項各号の規定による措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該措置を廃止するものとする。
(1) 当該措置に係る基準に適合しなくなったとき。
(2) 入院その他の理由により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下これらを「老人ホーム」という。)以外の場所での生活又は養護受託者の下で養護されない状態での生活がおおむね3月を越えたとき又は3月以上になることが明らかになったとき。
(3) 養護老人ホームへの入所措置を受けた場合において、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。
(4) 特別養護老人ホームへの入所措置を受けた場合において、第3条各号に規定するやむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。
2 法第10条の4第1項の規定による措置を受けた者が、第5条各号に規定するやむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく訪問介護等の利用が可能になった場合、その時点において、当該措置を廃止するものとする。
(決定通知書)
第9条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項に規定する措置を開始、変更(入所若しくは居宅介護を依頼した施設若しくは事業所又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)又は廃止したときは、措置決定(開始・変更・廃止)通知書(別記様式第1号)により、当該措置者、居宅介護事業所の長、老人ホームの長又は養護受託者に通知しなければならない。
(養護受託の申出)
第10条 施行規則第1条の7の規定による養護受託の申出は、養護受託申出書(別記様式第2号)によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第12条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者に葬祭を依頼しようとするときは、葬祭依頼書(別記様式第8号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に依頼しなければならない。
(居宅介護依頼書等)
第13条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項の規定により、居宅介護(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する居宅介護事業所に居宅介護を委託する場合を含む。)を行うときは、居宅介護依頼書(別記様式第10号)により、居宅介護事業所の長に依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第14条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所の所管に属する者であるときは、当該福祉事務所の長にこれを通報しなければならない。
(費用の徴収)
第15条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項の規定による措置に要する費用を、被措置者又はその主たる扶養義務者から、その負担能力に応じ、徴収するものとする。
(負担金の額)
第16条 前条の規定により徴収する費用(以下「負担金」という。)の額は、次のとおりとする。
(1) 法第10条の4第1項又は法第11条第1項第2号に規定する措置に係る負担金の額については、当該措置に要する費用(法第11条第1項第2号に規定する措置については、食費及び居住費を含む。)から、法第21条の2の規定に基づき支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額。ただし、その額を適用すれば、生活保護を必要とする状態になる者については、負担金を徴収しない。
(負担金額の決定)
第17条 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号又は第3号の規定による被措置者又は主たる扶養義務者の階層区分及び負担金の額の決定にあたっては、収入申告書等その他必要な書類を提出させるものとし、負担金の額を決定したときは老人ホーム等措置費負担金決定通知書(別記様式第12号)により当該被措置者に通知しなければならない。
(負担金の変更)
第18条 特別の事由により費用負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難であると認める場合は、被措置者又は主たる扶養義務者の申請に基づき階層区分を変更することができる。
(負担金の減免等)
第19条 特別の事由により費用負担が困難であると認める場合は、被措置者又は主たる扶養義務者の申請に基づき負担金を減免し又は延納させることができる。
(措置の申出等)
第20条 法第11条第1項に規定する措置を希望する者は、別に定める様式により福祉事務所長に申し出なければならない。
(措置費請求書)
第21条 老人ホームの長又は養護受託者は、法第11条第1項に規定する措置に要する費用について、毎月福祉事務所長に請求するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の規定による請求を受け付けたときは、これを審査し速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付するものとする。
(被措置者状況変更届)
第22条 施行規則第6条の規定により届出を行う場合は、被措置者状況変更届(別記様式第17号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月29日規則第29号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
被措置者費用徴収基準
養護老人ホーム・養護受託者被措置者費用徴収基準 | |||
|
| ||
対象収入による階層区分 | 負担金の額(月額) | ||
| 円 円 | 円 |
|
1 | 0~270,000 | 0 | |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 | |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 | |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 | |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 | |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 | |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 | |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 | |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 | |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 | |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 | |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 | |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 | |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 | |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 | |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 | |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 | |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 | |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 | |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 | |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 | |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 | |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 | |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 | |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 | |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 | |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 | |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | |
39 | 1,500,000円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) | |
備考:上記にかかわらず、140,000円を当該負担金額(月額)の上限とする。 |
(注)
1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 養護老人ホームの3人部屋入居者については、負担金の額(月額)から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を負担金の額(月額)とする。この場合において、100円未満は切捨てとする。ただし、備考の上限額を適用した者についてはこの対象としない。
3 負担金の額(月額)が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第16条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 負担金の額(月額) | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注)
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す負担金の額(月額)のみで算定するものであること。
4 負担金の額(月額)が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る負担金の額(月額)を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、負担金の額(月額)の一部又は全部を免除することができる。