○長岡京市議会議員及び長岡京市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程
平成19年6月29日
選管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、長岡京市議会議員及び長岡京市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成19年長岡京市条例第13号。以下「公営条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(契約業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)
第6条 候補者は、別記様式第5号に準じて作成した選挙運動用ビラ作成証明書を、契約業者に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月30日選管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の長岡京市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日選管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の長岡京市議会議員及び長岡京市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日選管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日選管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の長岡京市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。