○長岡京市議会議員及び長岡京市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成19年6月29日

選管規程第2号

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第2条 公営条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、公営条例第3条に規定する有償契約を締結したときは、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結したときは、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出を長岡京市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)にしなければならない。

2 前項の届出は、別記様式第1号に準じて作成した届出書によらなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の契約変更の届出)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、同項の届出後において当該契約を変更したときは、直ちに、当該契約の変更に関する書面の写しを添えて、契約変更の届出を委員会にしなければならない。

2 前項の届出は、別記様式第2号に準じて作成した変更届出書によらなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公営の確認申請等)

第4条 候補者は、公営条例第4条の規定による確認を受けようとするときは、別記様式第3号に準じて作成した確認申請書により委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による確認申請があったときは、その内容を審査のうえ、別記様式第4号に準じて作成した確認書を用いて確認を行うものとする。

(契約業者への確認書の提出)

第5条 候補者は、前条第2項の確認を受けたときは、直ちに、同項の確認書を、公営条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)

第6条 候補者は、別記様式第5号に準じて作成した選挙運動用ビラ作成証明書を、契約業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第7条 契約業者は、公営条例第4条の規定による請求をしようとするときは、別記様式第6号に準じて作成した請求書に第4条第2項の確認書及び前条の証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の長岡京市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の長岡京市議会議員及び長岡京市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日選管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の長岡京市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

長岡京市議会議員及び長岡京市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成19年6月29日 選挙管理委員会規程第2号

(令和4年9月30日施行)