○京都府後期高齢者医療広域連合規約

平成19年2月1日

規約第1号

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、京都府後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、京都府の区域内のすべての市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、京都府の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第48条に規定する後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理する。

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項に規定する広域計画をいう。以下同じ。)には、次に掲げる事項について記載するものとする。

(1) 後期高齢者医療制度の運営に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。

(広域連合の事務所)

第6条 広域連合の事務所は、京都市の区域内に置く。

(広域連合の議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、30人とする。

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は、関係市町村の議会において、当該関係市町村の議会の議員のうちから選挙する。

2 前項の規定により選挙する広域連合議員の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 京都市 4人

(2) 宇治市 2人

(3) 前2号に掲げる市以外の市町村 1人

3 第1項の選挙については、地方自治法第118条第1項から第4項までの例による。

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、関係市町村の議会の議員としての任期による。

2 広域連合議員が関係市町村の議員でなくなったときは、その職を失う。

3 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(広域連合長等)

第11条 広域連合に広域連合長及び副広域連合長6人以内を置く。

2 広域連合に会計管理者1人を置く。

3 副広域連合長は、広域連合議員と兼ねることができない。

(広域連合長等の選挙等の方法)

第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が選挙する。

2 前項の選挙は、第15条の選挙管理委員会が定める場所において行うものとする。

3 広域連合長が欠けたときは、前2項の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。

4 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得てこれを選任する。

5 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命じる。

(広域連合長等の任期)

第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、4年とする。ただし、関係市町村の任期の定めのある職を兼ねる者にあっては、当該任期による。

2 広域連合長が関係市町村の長でなくなったとき、又は副広域連合長(関係市町村の任期の定めのある職を兼ねる者に限る。)が当該職を失ったときは、広域連合長又は副広域連合長の職を失う。

(補助職員)

第14条 第11条に定める者のほか、広域連合に必要な職員を置く。

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第16条 広域連合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(広域連合の経費の支弁の方法)

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 国、京都府及び関係市町村の支出金

(2) 事業による収入

(3) その他

2 前項第1号に規定する関係市町村の支出金の額は、各関係市町村につき別表に定めるとおりとする。

(施行期日)

1 この規約は、広域連合の設立についての京都府知事の許可があった日から施行する。ただし、第11条第2項及び第12条第5項の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(広域連合の設立についての京都府知事の許可があった日は平成19年2月1日)

(経過措置)

2 この規約の施行の日(以下「施行日」という。)から平成20年3月31日までの間における第4条の規定の適用については、同条中「高齢者の医療の確保に関する法律」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律」と、「除く。)」を「除く。)の準備行為」とする。

3 広域連合設立後初めて行う広域連合長の選挙は、第12条第2項の規定にかかわらず、第6条に規定する広域連合の事務所において行うものとする。

4 施行日から平成19年3月31日までの間における第14条の規定の適用については、同条中「職員」とあるのは、「吏員その他の職員」とする。

(平成19年4月1日規約第2号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

区分

関係市町村が支出する額

共通経費(医療給付に要する経費以外の経費をいう。以下同じ。)

共通経費の総額の100分の5に相当する額を関係市町村の数で除して得た額

共通経費の総額の100分の47.5に相当する額に当該関係市町村の後期高齢者人口を京都府における後期高齢者人口で除して得た数を乗じて得た額

共通経費の総額の100分の47.5に相当する額に当該関係市町村の人口を京都府における人口で除して得た数を乗じて得た額

医療給付に要する経費

法第98条の規定により当該関係市町村が一般会計において負担する額

法第99条第1項及び第2項の規定により当該関係市町村が特別会計に繰り入れた額

当該関係市町村が徴収した法第105条に規定する保険料及び徴収金に相当する額

備考

1 共通経費の総額は、広域連合の予算で定める。

2 「後期高齢者人口」とは、関係市町村の支出金の収入を計上しようとする予算の属する年度の前年度(以下「前年度」という。)の9月30日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づき算定した75歳以上の人口をいう。

3 「人口」とは、前年度の9月30日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づき算定した人口をいう。

京都府後期高齢者医療広域連合規約

平成19年2月1日 規約第1号

(平成19年4月1日施行)