○長岡京市駐車場事業基金条例

平成20年3月28日

条例第4号

(目的及び設置)

第1条 駐車場事業の運営に要する資金を積み立てるため、長岡京市駐車場事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、長岡京市駐車場事業特別会計(以下「特別会計」という。)歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的を達成するために必要な場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

長岡京市駐車場事業基金条例

平成20年3月28日 条例第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年3月28日 条例第4号