○長岡京市立小学校及び中学校の出席停止を命ずる際の手続に関する規則

平成20年9月30日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(同法第49条において準用する場合を含む。)及び長岡京市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和58年長岡京市教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第7条の2の規定に基づき、児童生徒の出席停止を命ずる場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(校長の意見具申)

第2条 校長は、規則第7条の2の規定により、学校管理上出席停止措置を講ずることが必要と認めるときは、出席停止に関する意見具申書(別記様式第1号)により長岡京市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見の具申をしなければならない。

2 前項の意見具申書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 問題行動を起こす児童生徒の個別指導の記録

(2) 問題行動を起こす児童生徒の保護者に対する指導内容等の記録

(意見聴取)

第3条 教育委員会は、校長から出席停止について意見の具申があったときは、学校における問題行動等についての意見聴取通知書(別記様式第2号)により当該児童生徒の保護者に通知し、意見を聴取しなければならない。

2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。

3 教育委員会は、問題行動の事実関係等を明確にするために必要と認めるときは、被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。

4 第1項及び第2項の規定による意見聴取及び前項の規定による事情聴取は、教育長又は教育長が指名する教育委員会事務局の職員が行うものとする。

(出席停止の命令)

第4条 教育委員会は、出席停止を命ずるときは、当該児童生徒の指導に関与した校長及び関係機関の意見を求めることができる。

2 教育委員会は、意見聴取について通知したにもかかわらず、保護者が正当な理由なく意見聴取に応じない場合又は問題行動が他の児童生徒の生命に関わる等緊急の場合は、意見聴取をすることなく校長及び関係機関と協議し、出席停止を命ずることができる。

(出席停止の期間)

第5条 出席停止の期間は、当該児童生徒の就学義務に関わる重大な措置であることを考慮し、できる限り短い期間としなければならない。

(出席停止の命令等)

第6条 教育委員会は、出席停止を命ずる場合は、出席停止命令書(別記様式第3号)により当該児童生徒の保護者に通知しなければならない。

2 教育委員会は、出席停止を命ずるに当たっては、教育長が事務局職員、校長等の立会いのもと、当該児童生徒を同席させ、当該児童生徒の保護者に出席停止を講ずる趣旨及び個別指導計画について説明しなければならない。ただし、保護者が正当な理由なく出席しない場合は、郵送により通知することができる。

3 教育委員会は、出席停止命令について当該児童生徒の保護者に通知したときは、出席停止通知書(別記様式第4号)により校長に通知しなければならない。

(出席停止の解除等)

第7条 教育委員会は、出席停止期間の途中であっても、当該児童生徒の生活行動等において著しく改善が見られ、登校後も他の児童生徒の教育が妨げられないと判断されるときは、校長又は関係機関と協議し、出席停止を解除することができる。

2 教育委員会は、出席停止期間中においても改善が見られず、登校後も他の児童生徒の教育に妨げがあると判断されるときは、校長又は関係機関と協議し、出席停止期間を延長することができる。

3 教育委員会は、出席停止の解除及び延長について、出席停止命令解除通知書(別記様式第5号)、出席停止命令期間延長通知書(別記様式第6号)、出席停止解除通知書(別記様式第7号)、及び出席停止期間延長通知書(別記様式第8号)により、当該児童生徒の保護者及び校長に通知するものとする。

(出席停止期間中の学習支援等)

第8条 教育委員会は、出席停止期間中は保護者が責任をもって指導することを基本とし、保護者に監護の義務を果たすよう積極的に働きかけるとともに、当該児童生徒が学校及び学級に円滑に復帰できるよう校長及び関係機関と連携し、学習面及び精神面の支援及び援助に努めるものとする。

2 教育委員会は、保護者の監護及び当該児童生徒を取り巻く環境に問題があると判断されるときは、出席停止期間中の生徒指導及び学習支援について、校長及び関係機関と協議し、当該校の特別教室又は学校外の教育関係機関で指導を受けることを指示することができる。

3 校長は、出席停止期間中、学級担任、生徒指導主任等が、計画的かつ臨機に家庭訪問等を行うよう指示するとともに、当該児童生徒に対し、反省文、日記、読書、その他課題学習をさせる等の適切な個別指導計画書を策定しなければならない。

(出席停止の経過報告)

第9条 校長は、出席停止期間中の当該児童生徒の生活態度及び学習状況を、教育委員会に定期的に報告しなければならない。

2 教育委員会は、当該児童生徒が自宅外の教育関係機関等において指導を受ける場合には、その機関等に当該児童生徒の生活態度及び学習、状況を照会し、その状況の把握に努めなければならない。

(指導要録等の取扱い)

第10条 校長は、教育委員会からの出席停止についての通知を受けたときは、当該児童生徒の指導要録に所定の事項を記入しなければならない。

(関係記録の保存)

第11条 教育委員会は、校長から出席停止についての意見具申があったときから、当該児童生徒に対する指導記録等を保存しなければならない。ただし、記録保存年限は、5年間とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、事務手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

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長岡京市立小学校及び中学校の出席停止を命ずる際の手続に関する規則

平成20年9月30日 教育委員会規則第7号

(平成20年10月1日施行)