○長岡京市後期高齢者医療に関する規則
平成20年11月20日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)及び長岡京市後期高齢者医療に関する条例(平成20年長岡京市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(権限の委任)
第3条 市長は、徴収職員に係る権限に属する次に掲げる事務に従事する職員に、当該各号に掲げる事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を委任する。この場合においては、事務に従事する職員に対しては長岡京市税条例施行規則(昭和33年長岡京市規則第2号)に規定する徴税吏員証(第1号様式)、市税滞納者財産差押証(第2号様式)、調査吏員証(第3号様式)を交付する。
(1) 保険料及び延滞金の滞納者の財産に関する調査のための質問又は検査に関すること。
(2) 保険料及び延滞金の滞納者に係る捜索又は財産の差押えに関すること。
(保険料の一部を普通徴収の方法により徴収するときの各納期における納付額)
第4条 法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項の規定による通知が行われた後に特別徴収対象被保険者に係る保険料が増額された場合において、保険料の一部を普通徴収の方法により徴収するときの各納期における納付額は、増額された後の保険料の額から特別徴収すべき額及び既に到来した納期における納付額の合計額の合算額を控除して得た額を残りの納期の数で除して得た額とする。
(仮徴収が行われていないとき等の特別徴収の額)
第5条 準用介護保険法第140条第1項及び第2項の規定による保険料の徴収(以下「仮徴収」という。)が行われていない年度における特別徴収対象被保険者に係る10月以降に徴収すべき保険料の額は、保険料の賦課額から当該年度4月から9月までの各納期における普通徴収に係る納付額の合計額を控除して得た額とする。
2 保険料の賦課額の一部が仮徴収により徴収されている年度における特別徴収対象被保険者に係る10月以降に徴収すべき保険料の額は、保険料の賦課額から仮徴収による保険料の額及び当該年度4月から9月までの各納期における普通徴収に係る納付額の合計額を控除して得た額とする。
(後期高齢者医療保険料の納付書)
第7条 普通徴収に係る後期高齢者医療保険料の納付書は、納付書兼領収証書(第5号様式)とする。
(後期高齢者医療保険料の還付通知書)
第8条 徴収に係る還付・充当通知書は、後期高齢者医療保険料過誤納金還付・充当通知書(第6号様式)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年9月14日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市後期高齢者医療に関する規則の規定は、平成21年度分の保険料から適用する。