○長岡京市土地改良事業関係補助金交付規則
平成21年3月30日
規則第15号
長岡京市土地改良事業関係補助金交付規則(昭和43年長岡京市規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、市内の農業生産基盤を整備し農業経営の合理化を図るため、市単費土地改良事業若しくは府単費土地改良事業を行う者又は団体営土地改良事業を行う土地改良区に対し、長岡京市補助金等交付規則(昭和57年長岡京市規則第8号。以下「交付規則」という。)及びこの規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定め、もって、予算の執行及び補助金の交付の申請、決定等の適正化を図ることを目的とする。
(1) かんがい排水事業
(2) 農道整備事業
(3) 機械揚水事業
(4) 老朽ため池補強事業
(5) 農地又は農業用施設の災害復旧若しくは災害防止事業
(6) 農地の災害応急対策として必要な事業
(7) かんばつ応急対策事業
(8) 暗きょ排水事業
(9) ため池しゅんせつ事業
(1) 施設等について経常的な維持管理に属すると市長が認めるもの。
(2) 市長が決定した設計額が次の金額に満たないもの。
(3) 施設で個人使用のもの。
(補助額)
第4条 補助金の額は、当該事業に要する費用につき別表に定める補助率を乗じて得た額以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 国、府が直接事業主体へ交付する場合には、別表に定める補助率から、国、府から交付される補助率を差引いた率を乗じた額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長が別に定めた日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 当該事業施行に関し許可、認可、議決又は同意を要するときは、その手続を完了したことを証する書面
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の交付決定について、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) この補助金は、この規則に基づく補助事業以外に使用しないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとする場合は、市長の承認を得ること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業完了後1か月以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに事業終了報告書(様式第6号)を提出すること。
(5) 事業が適正に行われることを期するため、必要があるときは、市長が事業の実施状況の報告を求め、又は実地調査を行うことがある。
(6) 補助の目的に反するときは、補助金の一部又は全部を返還させることがある。
(7) 補助事業に係る収支状況等を常に明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を10年間保管しておくこと。
(9) その他市長が必要と認めること。
(補助事業の遂行)
第7条 補助事業者は、補助金の交付の目的及びこれに付された条件、その他この規則に従って補助金を使用し、他の目的に使用してはならない。
(事業の着手及び事業終了報告)
第9条 補助事業者は、事業に着手したときは事業着手届(様式第5号)を直ちに市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めた場合は事業着手届を省略することができる。
2 補助事業者は、事業完了後、事業終了報告書(様式第6号)に次の関係書類を添えて、1か月以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(検査)
第10条 市長は、事業終了報告書の提出があったときは、直ちに検査を行うものとする。
2 第1項の検査を行うにつき特に必要と認めたときは、破壊検査を行うことができる。この場合において、破壊箇所の復旧費は、当該指令を受けた者が負担しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合には、当該補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。
(是正措置)
第13条 市長は、補助事業の完了後、事業終了報告書を受けた場合において、その報告にかかる補助事業の成果が補助金の交付条件等に適合しないと認めるときは、その補助事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを、当該補助事業者に対して命ずることができる。
(補助金の交付取消等)
第14条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、補助金の交付決定若しくは確定を取消し又は変更することができる。
(2) 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき、又は使用しなかったとき。
(3) 補助金の交付に付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。
(5) 事業の実施方法が、補助金の交付の趣旨にそわないと認められるとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の取消等を行った場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
2 この規則に定める様式により処理が困難なものは、別に定める様式によることができる。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月7日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助率
区分 | 事業別 | 市単費土地改良事業 | 府単費土地改良事業 | 団体営土地改良事業 | 補助基準 |
1 | かんがい排水事業 | 7/10以内 | 8/10以内 | 8/10以内 | かんがい排水施設の新設、改良、変更であって、受益面積の1団地が50アール以上20ヘクタール未満であること。 ただし、団体営土地改良事業にあっては、20ヘクタール以上とする。 |
2 | 農道整備事業 | 7/10以内 | 8/10以内 | 8/10以内 | 省力経営の基盤を整備するための農道の新設又は改良に関する事業であって、受益面積が50アール以上20ヘクタール未満で、農道の延長がおおむね200メートル以上1,000メートル未満であり、かつ、幅員が2メートル以上のものであること。 |
3 | 機械揚水事業 | 6.5/10以内 | 8/10以内 | 8/10以内 | かんがい揚水施設の新設、改良、変更であって、受益面積の1団地が50アール以上20ヘクタール未満であること。 ただし、団体営土地改良事業にあっては、20ヘクタール以上とする。 |
4 | 老朽ため池補強事業 | 9/10以内 | 9.5/10以内 | 9.5/10以内 | ため池の堤高が2メートル以上であり、かつ、貯水量が1,500立方メートル以上であって、決壊すれば人家、公共施設、農地等に及ぼす影響が特に大きいものであること。 |
5 | 農地又は農業用施設の災害復旧若しくは災害防止事業 | 8/10以内 | ― | ― |
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― | 9/10以内 | ― | 災害によって必要を生じた事業で、その費用の額を農林水産大臣が認めたものであること。じん大な被害を受けた地域に限り、10分の9又は10分の10以内 | ||
6 | 農地の災害応急対策として必要な事業 | 8/10以内 | ― | ― |
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7 | かんばつ応急対策事業 | 8/10以内 | ― | ― |
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8 | 暗きょ排水事業 | 6.5/10以内 | 8/10以内 | ― | 農地につき行う暗きょ排水事業であって、受益面積の1団地がおおむね5アール以上20ヘクタール未満であること。 |
9 | ため池しゅんせつ事業 | 8/10以内 | ― | ― | ため池のしゅんせつ事業であって、受益面積の1団地がおおむね50アール以上20ヘクタール未満であること。 |