○長岡京市立多世代交流ふれあいセンター設置条例
平成21年12月25日
条例第27号
(目的及び設置)
第1条 長岡京市における世代を超えた市民の幅広い交流を促進し、市民活動、男女共同参画、地域福祉、健康づくり及び生涯学習に寄与することを目的として、多世代交流ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 長岡京市立多世代交流ふれあいセンター
位置 長岡京市長法寺谷山13番地の1
(事業)
第3条 ふれあいセンターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業の場を提供する。
(1) 多世代交流に関する事業
(2) 市民活動団体の事務局機能を担い、交流及び連携の促進に関する事業
(3) 男女共同参画に関する啓発並びに男女共同参画を推進する団体の活動及び交流に関する事業
(4) 子育て世代の社会参加を促進し、子どもたちの多世代の人々との交流に関する事業
(5) 障がい者の自立及び社会参加の促進に関する事業
(6) 高齢者の生きがい、健康づくり及びレクリエーションに関する事業
(7) 市民の健康又は福祉に関する相談、情報交換及び交流に関する事業
(8) 生涯学習に関する事業
(9) その他市長が必要と認める事業
(職員)
第4条 ふれあいセンターに館長その他必要な職員を置く。
(休業日及び利用時間)
第5条 ふれあいセンターの休業日及び利用時間は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休業日及び利用時間を一時的に変更することができる。
(使用の承認)
第6条 ふれあいセンター及び附帯設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その承認を得なければならない。
2 市民活動オフィスフロア、男女共同参画フロア、健康福祉に関するフロア及び生涯学習に関するフロアを使用することができる者は、規則で定める。ただし、市長が特に認める者は、これらを使用することができる。
3 市長は、第1項の承認(以下「使用承認」という。)を行う場合において、ふれあいセンターの管理上必要があるときは、条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 政治的活動(公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令に定めのある場合を除く。以下同じ。)若しくは宗教的活動に利用し、又は営利を図る目的で使用するおそれがあると認められるとき(生涯学習に関するフロアにあっては、政治的活動又は宗教的活動に利用するおそれがあると認められるとき)。
(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 建物、附帯設備その他器具等を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。
(5) その他市長が管理上支障があると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用承認を得た者(以下「使用者」という。)は、使用承認を得た施設又は設備(以下「使用施設」という。)を承認された目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第9条 使用者は、使用施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(使用承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認の条件を変更し、使用施設の使用の停止を命じ、又は使用承認を取り消すことができる。
(1) 使用者の使用内容が第7条各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(2) 使用者が使用承認の内容又は使用承認に付した条件に違反していると認められるとき。
(3) 使用者がこの条例に違反していると認められるとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認を得たことが明らかになったとき。
(5) 施設の管理上又は公益上やむを得ない事由が発生したとき。
(使用料)
第11条 使用料は、別表第2に定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えて得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 使用者は、前項の規定により算出した使用料を市長に前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(特別使用料等)
第12条 特別使用料は、次のとおりとする。
(1) 使用者が市外在住者である場合においては、前条第1項の規定により算出した使用料に当該使用料の3割に相当する額を加えて得た額
(2) 使用者が営利を図る目的で使用する場合においては、前条第1項の規定により算出した使用料に当該使用料の5割に相当する額を加えて得た額
(3) 使用者が市外在住者である場合で、営利を図る目的で使用するときは、前条第1項の規定により算出した使用料に当該使用料の8割に相当する額を加えて得た額
2 附帯設備使用料は、規則で定める。
3 使用者は、前2項の規定により算出した特別使用料及び附帯設備使用料を市長に前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、使用料(特別使用料及び附帯設備使用料を含む。次条において同じ。)を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第15条 使用者は、使用施設の使用を終了したとき、又は第10条の規定により使用の停止を命じられ、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第16条 使用者は、故意又は過失により、使用施設等に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第17条 市長は、ふれあいセンターの設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、その施設の管理を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、長岡京市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年長岡京市条例第21号)の定めるところによる。
(管理を行わせる業務の範囲)
第18条 前条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務で市長が必要と認める業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他施設の管理に関する業務で市長が必要と認める業務
(利用料金)
第19条 第17条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第11条及び第12条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。この場合における第11条から第14条までの規定の適用については、第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条の見出し中「特別使用料等」とあるのは「利用料金(特別のもの)」と、同条第1項中「特別使用料」とあるのは「利用料金(この項の規定による特別のものに限る。)」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「附帯設備使用料」とあるのは「利用料金(附帯設備に係るもの)」と、同条第3項中「特別使用料及び附帯設備使用料」とあるのは「利用料金(第1項の規定による特別のもの及び前項の規定により定められるもの)」と、第13条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料(特別使用料及び附帯設備使用料」とあるのは「利用料金(特別のもの及び附帯設備に係るもの」と、第14条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第2号で平成22年4月1日から施行)
附則(平成28年12月26日条例第39号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡京市立多世代交流ふれあいセンター設置条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料(特別使用料及び附帯設備使用料を含む。)について適用し、同日前の使用に係る使用料(特別使用料及び附帯設備使用料を含む。)については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
区分 | 休業日 | 利用時間 |
市民活動オフィスフロア 男女共同参画フロア 生涯学習に関するフロア | (1) 12月28日から翌年の1月4日まで (2) 祝日の月曜日 | 午前9時~午後9時 |
健康福祉に関するフロア | (1) 12月28日から翌年の1月4日まで (2) 日曜日、土曜日及び祝日 | 午前9時~午後5時 |
備考 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
別表第2(第11条関係)
基本額
区分 | 室名 | 単位 | 基本額 |
|
|
| 円 |
市民活動オフィスフロア | ― | 1月 | 3,000 |
生涯学習に関するフロア | 交流室 | 1時間 | 1,800 |
学習室1 | 1時間 | 700 | |
学習室2 | 1時間 | 500 | |
学習室3 | 1時間 | 500 | |
和室 | 1時間 | 100 |