○長岡京市退職手当審査会規則
平成22年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市職員の退職手当に関する条例(昭和50年長岡京市条例第2号。以下「条例」という。)第26条第6項の規定に基づき、長岡京市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審査会は、条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員は、条例第26条第1項の諮問に係る調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は3年以内の任期を定めることができる。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、会長は、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、人事担当課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。