○長岡京市子ども手当支給に関する規則

平成22年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「特別措置法」という。)の規定に基づき、子ども手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給期日)

第2条 法第7条第4項本文及び特別措置法第7条第4項本文に規定する子ども手当の支給日は、当該支給月の15日とする。ただし、これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの日後においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 法第7条第4項ただし書及び特別措置法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当の支給日は、市長が別に定める。

(支給方法)

第3条 子ども手当の支給は、原則として口座振替により行うものとする。ただし、これによりがたい場合には、窓口払いその他の方法により支給することができる。

2 前項の規定による支給は、広報等により周知するものとし、それによりがたい場合には、個人に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市子ども手当支給に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年9月30日規則第37号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

長岡京市子ども手当支給に関する規則

平成22年3月31日 規則第20号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年3月31日 規則第20号
平成23年4月15日 規則第25号
平成23年9月30日 規則第37号