○長岡京市予防接種事故災害補償規則
平成23年3月15日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、市が、法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として実施するすべての予防接種のうち、平成23年1月1日以後に実施したもの(以下「法定外予防接種」という。)とする。
2 市が委託した医師以外の者が行う予防接種は、法定外予防接種とはみなさない。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市が行う補償の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補償対象者の事故(身体障がい)を発見した日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障がいを被った場合に限る。
(2) 補償対象者の事故(身体障がい)を発見した日から180日以内に障がいの程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の判断に基づき、その障がいの程度を決定するものとする。
(1) 死亡の場合 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償保険金額
(2) 障がいの場合 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める障害補償保険金額
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書」の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
附則(平成23年6月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成23年4月1日以後に発見された事故に係る災害補償から適用する。
附則(平成24年5月15日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後に発見された事故に係る災害補償について適用し、同日前に発見された事故に係る災害補償については、なお従前の例による。