○長岡京市道の構造等に関する基準を定める条例
平成24年12月21日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「高齢者移動等円滑化法」という。)第10条第1項の規定に基づき、市が管理する市道(以下「市道」という。)の構造等に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、道路構造令(昭和45年政令第320号)、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)及び高齢者移動等円滑化法で使用する用語の例による。
(市道の構造の一般的技術的基準)
第3条 法第30条第3項に規定する市道を新設し、又は改築する場合における市道の構造の一般的技術的基準は、次に掲げる事項について規則で定める。
(1) 幅員
(2) 線形
(3) 視距
(4) 勾配
(5) 路面
(6) 排水施設
(7) 交差又は接続
(8) 待避所
(9) 横断歩道橋、柵その他安全な交通を確保するための施設
(10) 前各号に掲げるもののほか、市道の構造について必要な事項
(市道に設ける道路標識の寸法)
第4条 法第45条第3項に規定する市道に設ける道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法は、規則で定める。
(移動等円滑化のために必要な市道の構造の基準)
第5条 高齢者移動等円滑化法第10条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。