○長岡京市暴力団排除条例施行規則
平成24年12月21日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市暴力団排除条例(平成24年長岡京市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者
(2) 営業所等において、部長、次長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの
(誓約書を徴する必要のない場合)
第3条 条例第10条第5項ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 契約の当事者間で、1件の公共工事について、基本契約を締結し、又は基本契約約款に同意した上で、当該基本契約又は基本契約約款(以下「基本契約等」という。)に基づき具体的な契約を締結する場合で、次に掲げるとき。
ア 当該基本契約等の締結又は同意のときに誓約書を徴している場合
イ 当該基本契約等に基づく他の具体的な契約の締結のときに誓約書を徴している場合
(2) 契約の当事者間において、1件の公共工事についての契約の締結のときに誓約書を徴している場合で、当該契約の変更の契約を締結するとき。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。