○長岡京市水道企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月28日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)附則第12条の規定に基づき、長岡京市水道企業職員の給与に関する規程(昭和48年長岡京市水道事業規程第3号。以下「水道企業職員給与規程」という。)等の特例を定めるものとする。

(水道企業職員給与規程の特例)

第2条 この規程の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、水道企業職員給与規程第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(長岡京市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年長岡京市水道事業管理規程第3号)附則第7項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 部長級の職員 100分の9.77

(2) 次長級、課長級、課長補佐級及び係長級の職員 100分の7.77

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の4.77

2 特例期間においては、水道企業職員給与規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(2) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(3) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(4) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(5) 水道企業職員給与規程第18条第1項から第5項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 水道企業職員給与規程第18条第2項又は第3項 前項並びに第2号及び第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 水道企業職員給与規程第18条第4項 前項及び第2号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 水道企業職員給与規程第18条第5項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

3 特例期間においては、長岡京市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年長岡京市条例第8号)第17条及び水道企業職員給与規程第33条から第35条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、水道企業職員給与規程第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1の年における休日(長岡京市水道企業職員の勤務時間等に関する規程(昭和57年長岡京市水道事業管理規程第2号)第4条第1項に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。)に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、水道企業職員給与規程附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から水道企業職員給与規程附則第6項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「管理職手当の月額」とあるのは「管理職手当の月額から水道企業職員給与規程附則第6項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第2号中「給料月額に対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から水道企業職員給与規程附則第6項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から水道企業職員給与規程附則第6項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から水道企業職員給与規程附則第6項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号ア中「前項及び前各号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号イ中「前項並びに第2号及び第3号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項並びに第2号及び第3号」と、同号ウ中「前項及び第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と、同号エ中「第3号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた第3号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から水道企業職員給与規程附則第8項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(端数計算)

第3条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(地域手当の支給率の特例)

2 この規程の規定により給与を支給する場合は、長岡京市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年長岡京市水道事業管理規程第3号)附則第10項の規定は適用しない。

長岡京市水道企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月28日 水道事業管理規程第1号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成25年6月28日 水道事業管理規程第1号