○長岡京市総合計画条例施行規則
平成25年12月26日
規則第29号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 計画期間等(第2条・第3条)
第3章 庁内体制(第4条・第5条)
第4章 総合計画審議会(第6条―第14条)
第5章 雑則(第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市総合計画条例(平成25年長岡京市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 計画期間等
(1) 基本構想 15年
(2) 基本計画 5年
(3) 実施計画 3年
(実施計画の策定)
第3条 実施計画は、前期3か年計画を策定し、2年を経過した時点で後期3か年計画を策定するものとする。
2 実施計画は、計画の維持及び運用の弾力性を確保するため、毎年度、内容を見直し、市長が必要と認めるときは、必要な範囲での修正を行うものとする。
3 実施計画は、部課長等(各部課の長及び部課長相当職をいう。)が作成した計画案を企画主管部長が取りまとめて原案を作成し、市長が決定する。
第3章 庁内体制
(企画会議)
第4条 総合計画に関する原案等について審議し、及び各部局にわたる連絡調整を図るため、長岡京市総合計画企画会議を置く。
(関係資料の送付)
第5条 企画主管課は、総合計画に関する事務及び事業の参考になると考えられる資料等を作成又は入手したときは、速やかに関係部局に送付するものとする。
2 各部局は、総合計画に関する事務及び事業の参考になると考えられる資料等を作成又は入手したときは、速やかに企画主管課に送付するものとする。
第4章 総合計画審議会
(組織)
第6条 条例第15条の規定による長岡京市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 市内の公共的団体等の代表者
(3) 市民
(4) 京都府の地方機関の職員
(臨時委員)
第7条 審議会に特別の事項を審議させる必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第8条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第10条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門的事項を分掌させるため、部会を置くことができる。
2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。
3 部会に属する委員は、会長が指名する。
4 部会の会議については、前条の規定を準用する。
(顧問)
第11条 審議会に顧問若干人を置くことができる。
2 顧問は、会長の要請により市長が委嘱する。
3 顧問は、審議会及び部会の会議(以下「会議」という。)に出席し、意見を述べることができる。
(関係者の出席)
第12条 会長が必要と認めたときは、審議会の議事に関係のある者を会議に出席させて発言させることができる。
(幹事)
第13条 総合計画に関する事務に参画させるため、審議会に幹事若干人を置き、市の職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け、会議の運営を補助するため、総合計画に関する資料の収集及び調査を行う。
3 幹事は、会長が必要と認めたときは、会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第14条 審議会の庶務は、企画主管課において所掌する。
第5章 雑則
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(長岡京市総合計画策定に関する規則の廃止)
2 長岡京市総合計画策定に関する規則(昭和44年長岡京市規則第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日以後最初に開かれる審議会及び会長の職務を行う者がいない場合における審議会の招集並びに会長が選任されるまでの間の審議会の主宰は、市長が行う。
附則(令和6年3月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。