○長岡京市総合計画企画会議の組織及び運営に関する訓令
平成26年3月28日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、長岡京市総合計画条例施行規則(平成25年長岡京市規則第29号)第4条の規定に基づき設置する長岡京市総合計画企画会議(以下「企画会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 企画会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合計画の原案についての審議及び各部局間の連絡調整
(2) 前号に掲げるもののほか、総合計画の策定及び変更に関し必要な事項の検討
(組織)
第3条 企画会議の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 企画主管部長
(2) 各部長が推薦する次長級以上の職員
(3) その他委員長が必要と認める職員
2 委員長は、企画主管部長をもって充てる。
3 委員の任期は、当該職にある期間とする。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、企画会議を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が職務を代理する。
(会議)
第5条 企画会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べ、又は説明させることができる。
(部会)
第6条 委員長が必要と認めるときは、次に掲げる事項を担当させるため、企画会議に部会を置くことができる。
(1) 総合計画の分野別の原案についての審議
(2) 前号に掲げるもののほか、総合計画の策定及び変更に関し必要な分野別の専門的事項の検討
2 部会に部会長を置き、委員長の指名する企画会議の委員をもって充てる。
3 部会に属する委員は、各部長が推薦する課長級職員その他委員長が必要と認める職員をもって充てる。
4 部会の委員の任期は、当該職にある期間とする。
(事務局)
第7条 企画会議等の庶務は、企画主管課において行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、企画会議の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(長岡京市総合計画企画会議規程の廃止)
2 長岡京市総合計画企画会議規程(昭和44年長岡京市規程第2号)は、廃止する。