○長岡京市公共施設予約システム管理運営規則
平成26年9月30日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、本市が所管する公共施設に係る公共施設予約システムに関し必要な事項を定めることにより、情報の適正な保護、公共施設予約システムの維持管理及び利用者の利便性の向上に資することを目的とする。
(1) 公共施設 市が設置する公の施設のうち、市長が指定したものをいう。
(2) 公共施設予約システム 京都府自治体情報化推進協議会が運用し、公共施設の申込状況等の情報提供及び使用等に係る事務を処理する京都府・市町村共同公共施設案内予約システムをいう。
(遵守義務)
第3条 本市における公共施設予約システムの管理運営に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、長岡京市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年長岡京市条例第28号)等関係法規を遵守しなければならない。
(対象とする公共施設)
第4条 この規則が対象とする公共施設は、別表のとおりとする。
(予約システム自治体管理者)
第5条 本市における公共施設予約システムの管理運営を総括し、適正かつ円滑な管理運営を行うため、予約システム自治体管理者を置く。
2 予約システム自治体管理者は、情報政策担当部長をもって充てる。
3 予約システム自治体管理者は、公共施設予約システムにおける自治体管理者権限を有するものとする。
(予約システム運用責任者)
第6条 予約システム自治体管理者の事務の一部を処理させるため、予約システム運用責任者を置く。
2 予約システム運用責任者は、電子情報所管課長をもって充てる。
3 予約システム運用責任者は、予約システム自治体管理者の命を受け、次に掲げる事務を行う。
(1) 本市における公共施設予約システムの運用・管理に関すること。
(2) 公共施設予約システムの利用に係るネットワークの整備計画に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共施設予約システムの適正かつ円滑な管理運営を図るために必要な事務
(予約システム利用責任者)
第7条 公共施設予約システムの安全な運用及び適正かつ円滑な管理運営を行うため、予約システム利用責任者を置く。
2 予約システム利用責任者は、公共施設予約システムを利用する施設の所管課等の長をもって充てる。
3 予約システム利用責任者は、公共施設予約システムにおける会館管理者権限を有するものとする。
4 予約システム利用責任者は、公共施設予約システムの管理運営に協力し、公共施設予約システムを安全に運用するために次に掲げる業務を管理し、業務が適正かつ円滑に遂行できるようにしなければならない。
(1) 所管する施設及び設備の予約管理業務
(2) 所管する施設で取り扱う利用者情報等の管理業務
(3) 所管する施設の公共施設予約システムで使用する電子情報処理関連機器及び通信線の維持管理業務
(4) 所管する施設の予約システム担当者の利用権限及び教育その他施設の運営に関して必要な業務
(予約システム担当者)
第8条 予約システム利用責任者は、公共施設予約システムを利用し、施設の管理運営に関する職務を行わせるため、予約システム担当者を指名することができる。
(運用時間)
第9条 公共施設予約システムの稼働時間は、原則として午前9時から午後11時までとする。ただし、公共施設の空き情報の閲覧及び抽選予約の受付については、24時間できるものとする。
2 予約システム運用責任者は、前項の規定に関わらず、メンテナンス等のため稼働時間中に公共施設予約システムを停止することができる。
(利用者登録の申請)
第10条 公共施設予約システムを利用しようとする者は、利用しようとする公共施設において定められた本人確認書類を提示のうえ、長岡京市公共施設予約システム利用者登録申請書(別記様式第1号。以下「利用者登録申請書」という。)により利用しようとする公共施設において定められた必要書類等を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに当該登録内容を変更し、又は登録を廃止する。
(利用者登録の有効期限)
第12条 利用者登録の有効期限は、新たに利用資格が発生した日から3年を超えない日までの間で市長が定める日とする。この場合において、利用者登録の更新を希望する者は、利用者登録申請書により再度申請しなければならない。
2 市長は、あらかじめ登録者の申出があったときは、前項の規定にかかわらず、利用者登録を自動的に更新することができる。
(利用者登録の抹消)
第13条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用者登録を抹消することができる。
(1) 死亡又は解散したとき。
(2) 利用者登録の有効期限を過ぎているとき。
(3) 他の申請者の適正な利用を妨げる行為があったと認められるとき。
(4) この規則又は公共施設の管理について規定する条例、規則その他の規程に違反したとき。
(5) 偽りその他不正な手段により利用者登録を受けたとき。
(6) その他市長が不適当と認めたとき。
(登録番号及びパスワードの管理)
第14条 登録者は、登録番号及びパスワードを第三者に漏えいする等の事故がないよう、自己の責任において厳重に管理しなければならない。
2 登録番号及びパスワードの事故により発生した損害について、市長及び公共施設は一切の責任を負わない。
(禁止)
第15条 公共施設予約システムを利用する全ての者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共施設予約システムを不正に操作すること。
(2) 公共施設予約システムに不必要に負荷をかけること。
(3) 予約システム自治体管理者が、ネットワーク及び公共施設予約システムの運用上明らかに不適切と認めること。
2 予約システム自治体管理者は、この規則の規定に著しく反する利用行為を行った者に対し、公共施設予約システムの利用を停止することができる。
(調整)
第16条 公共施設予約システムの運用に当たって疑義が生じた場合は、予約システム自治体管理者、予約システム運用責任者及び各施設の予約システム利用責任者で構成する調整会議において検討するものとする。
2 前項の規定による検討の結果、公共施設予約システムを運用する全ての団体に関わる調整が必要となった場合は、京都府自治体情報化推進協議会と調整を行うものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(長岡京市公共施設予約システムの利用者登録に関する規則の廃止)
2 長岡京市公共施設予約システムの利用者登録に関する規則(平成16年長岡京市規則第32号)は、廃止する。
附則(平成28年2月12日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正は、平成28年4月1日から施行する。
(有効期限に係る経過措置)
2 改正後の長岡京市公共施設予約システム管理運営規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の規定によりこの規則の施行の日以後最初に到来する利用者登録の有効期限(この規則の施行の際、現に改正前の長岡京市公共施設予約システム管理運営規則第12条の規定により利用者登録の有効期限が平成28年5月31日となっている者の有効期限を含む。)は平成29年5月31日とし、当分の間、改正後の規則第12条の規定にかかわらず、同日後に新たに利用資格が発生した者の利用者登録の有効期限は同年から3年ごとの5月31日とする。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月31日規則第26号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象とする公共施設 |
長岡京市立産業文化会館 長岡京市立中央公民館(社会教育ホールに限る。) 西山公園体育館 長岡京市立スポーツセンター 長岡公園テニスコート 中央生涯学習センター 長岡京市立多世代交流ふれあいセンター(生涯学習に関するフロアに限る。) |