○恵解山古墳公園管理規則
平成26年9月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市都市公園条例(昭和47年長岡京市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき恵解山古墳公園(以下「公園」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(公園内での行為)
第2条 条例第4条第4項の規定により許可を与えることができる公園における行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 条例第4条第1項第3号に規定する行為を伴う同項第1号に規定する行為
(2) 条例第4条第1項第3号に規定する行為で、午前9時から午後5時までに行われるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理及び使用に支障がないと市長が認める行為
(行為の禁止)
第3条 公園を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が、特別の必要があると認めるものについては、この限りでない。
(1) ごみその他汚物を捨てること。
(2) はり紙、看板類又は広告を掲示すること。
(3) 公園内で飲酒すること。
(4) 公園内での火気の使用又は喫煙を行うこと。
(5) 公園内の斜面にみだりに入り、木に登り、又は土を掘ること。
(6) 公園内を通過し、勝竜寺墓地内に許可なく立ち入ること(勝竜寺墓地関係者を除く。)。
(7) 前各号のほか、公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある行為又は衛生若しくは保安上の障害若しくは公園管理上支障のある行為を行うこと。
(入園の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入園を拒み、又は退園させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるような行為をする者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) 昼夜を問わず敷地内に滞在する者
(4) 前条に規定する禁止行為を行う者
(公園管理に係る事務)
第5条 市長は、公園の管理に係る事務を教育委員会事務局の職員又は教育委員会の管理に属する機関の職員に補助執行させることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年10月26日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。