○長岡京市副市長事務分担規則
平成27年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、副市長の職務に係る事務の分担について必要な事項を定めるものとする。
(事務分担)
第2条 副市長の事務の分担は、次の表によるものとする。
副市長 | 事務分担 |
第一副市長 | (1) 対話推進部、総合政策部、市民協働部及び健康福祉部に属する事務 (2) 市長の権限に属する事務で委員会等へ委任し、補助執行させているもののうち、市議会、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、教育委員会及び会計課の職員に補助執行させている事務 |
第二副市長 | (1) 環境経済部及び建設交通部に属する事務 (2) 市長の権限に属する事務で委員会等へ委任し、補助執行させているもののうち、農業委員会の職員に補助執行させている事務 |
(合議)
第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、両副市長協議のうえ処理するものとする。
(1) 市議会提出議案に関する事務
(2) 重要な人事に関する事務
(3) 重要な財務に関する事務
(4) 重要な事務事業に係る方針及び計画の決定又は変更に関する事務
(5) 行政組織の重要な変更に関する事務
(6) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例に属する事務
(分担事務の専決及び特例)
第4条 副市長の専決事項について副市長が専決する場合又は市長の決裁事項について副市長が代決する場合は、第2条の表に定める事務を担当する副市長がそれぞれ専決又は代決するものとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、第2条の規定にかかわらず、特定の事務について副市長を指定して所掌させることができる。
3 いずれか一方の副市長に事故があるとき又は欠けたときはその分担事務を他の副市長が担任する。
(市長の職務代理の順序)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定による市長の職務を代理する副市長の順序は、市長が別に定める。
(施行細目)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月7日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。