○長岡京市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則
平成27年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第31条第1項及び第43条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(別記様式第1号)及び長岡京市家庭的保育事業等の認可等に関する規則(平成27年長岡京市規則第6号。以下「認可等規則」という。)に定める家庭的保育事業等認可兼特定地域型保育事業者確認申請書(認可等規則別記様式第1号)により行うものとする。
(変更の申請)
第3条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による申請は、確認変更申請書(別記様式第2号)により行うものとする。
(変更の届出)
第4条 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項の規定による届出は、認可・確認内容変更届出書(認可等規則別記様式第4号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第5条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、確認辞退届出書(別記様式第3号)により行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に係る必要な手続を行うことができる。