○長岡京市小規模保育事業及び認定こども園の利用に関する規則
平成27年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業及び認定こども園の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入所児童)
第2条 小規模保育事業者及び認定こども園設置者(以下「事業者等」という。)は、長岡京市保育所規則(平成28年長岡京市規則第40号。以下この条及び第4条から第6条までにおいて「規則」という。)第2条第1項各号のいずれかに該当する児童を日々保護者の委託を受けて保育する。
2 前項に定める児童であっても、規則第2条第2項各号のいずれかに該当するものは入所することができない。
(休日及び保育時間)
第3条 小規模保育事業所及び認定こども園(以下「事業所等」という。)の休日及び保育時間は、次のとおりとする。
(1) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までとする。
(2) 保育時間 午前7時30分から午後6時30分までとする。
(利用調整)
第5条 福祉事務所長は、前条の申込書を受理したときは、法第24条第2項及び第3項に基づき利用の調整及び要請を行う。
2 利用調整の方法は規則第7条第2項の規定による保育所の決定方法に準ずる。
4 利用調整の結果は、保育施設入所調整(選考)結果通知書(別記様式)により、保護者に通知して行う。
5 入所の不承諾は、保育施設入所保留通知書(規則別記様式第3号)により、保護者に通知して行う。
(退所)
第6条 福祉事務所長は、事業所等に入所する児童が規則第8条各号のいずれかに該当すると認める場合は、事業所等に対して当該児童の退所を要請することができる。
(運営費の支払)
第7条 第5条の規定により児童の保育を要請し、事業所等において当該児童の保育を実施した場合の運営費は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第65条第2号の規定に基づき、市が事業者等に支払うものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 入所手続その他小規模保育事業の利用に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年3月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 小規模保育事業及び認定こども園の利用に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年2月23日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 改正後の長岡京市保育所規則及び長岡京市小規模保育事業及び認定こども園の利用に関する規則の規定は、平成30年度以後の入所に係る保育施設入所申込分について適用し、平成29年度の入所に係る保育施設入所申込分については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。