○公職選挙法に基づいて行う各種選挙の投票区設置告示
平成27年10月1日
選管告示第52号
公職選挙法第17条第2項の規定により、次のとおり本市の区域を分けて投票区を設ける。
この告示は、平成28年4月1日以後にその期日を公示され、又は告示される選挙から適用し、同日前にその期日を公示され、又は告示される選挙については、なお従前の例による。
平成27年4月1日付け長岡京市選挙管理委員会告示第34号は、廃止する。
投票区名 | 区域(地区) |
第1投票区 | 一里塚、神足一・二・三丁目、開田四丁目 |
第2投票区 | 馬場、神足、東和苑、東神足一・二丁目 |
第3投票区 | 久貝一・二・三丁目、調子三丁目、勝竜寺、勝竜寺(住居表示)、城の里 |
第4投票区 | 調子一・二丁目、友岡、友岡一・二・三・四丁目、花山、竹の台、緑が丘 |
第5投票区 | 下海印寺、金ケ原、こがねが丘、泉が丘、高台一・二・三・四丁目、高台西 |
第6投票区 | 奥海印寺のうち第7投票区に属さない区域、梅が丘、浄土谷、河陽が丘一・二丁目 |
第7投票区 | 開田、奥海印寺東代、今里のうち大塚・細塚・宇津久志の区域、うぐいす台、八条が丘、天神二・三・四・五丁目 |
第8投票区 | 馬場一・二丁目、開田一・二・三丁目、天神一丁目 |
第9投票区 | 今里のうち市道3159号線以東の区域、柴の里、野添一・二丁目、一文橋一・二丁目 |
第10投票区 | 今里のうち南平尾の区域、長法寺、粟生のうち第11投票区に属さない区域、光風台 |
第11投票区 | 粟生のうち畑ケ田24番から26番までに属する区域、井ノ内のうち坂川1番から14番までに属する区域・下東ノ口20番から21番までに属する区域・南内畑28番に属する区域・横ケ畑17番及び20番から21番までに属する区域、今里のうち第7・第9・第10・第13投票区に属さない区域、今里一・二・三・四・五丁目 |
第12投票区 | 井ノ内のうち第11投票区に属さない区域、西の京、滝ノ町一・二丁目 |
第13投票区 | 今里のうち舞塚に属する区域、長岡一・二・三丁目 |