○長岡京市子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定に関する規則

平成28年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、教育・保育給付の教育・保育給付認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び府令において使用する用語の例による。

(教育・保育給付認定の申請)

第3条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(別記様式第1号。以下「教育・保育給付認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(教育・保育給付認定)

第4条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定 法第19条第1号に該当する子どもをいう。

(2) 2号認定 法第19条第2号に該当する子どもをいう。

(3) 3号認定 法第19条第3号に該当する子どもをいう。

(就労に関する保育の必要性の認定基準)

第5条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、月64時間とする。

(支給認定証)

第6条 法第20条第4項に規定する認定証は、支給認定証(別記様式第2号)とする。

(教育・保育給付認定の却下)

第7条 市長は、法第20条第5項の規定により教育・保育給付認定を行うことができない場合は、教育・保育給付認定申請却下通知書(別記様式第3号)により保護者にその旨を通知するものとする。

(保育の必要量)

第8条 2号認定及び3号認定に係る保育の必要量は、府令第1条の5の規定による保育の必要性の認定基準及び保護者の申請に基づき、次の表のとおり、保育時間最長午前8時から午後4時まで(以下「保育短時間」という。)及び保育時間最長午前7時30分から午後6時30分まで(以下「保育標準時間」という。)に区分する。

保育の必要性の認定基準

保育の必要量

府令第1条の5第1号、第7号又は第10号

申請内容により判断

府令第1条の5第2号、第5号又は第8号

保育標準時間(ただし、保護者の希望がある場合、保育短時間の認定も可能とする。)

府令第1条の5第3号又は第4号

保育短時間(ただし、申請内容により保育標準時間の認定も可能とする。)

府令第1条の5第6号又は第9号

保育短時間

(教育・保育給付認定の有効期間)

第9条 教育・保育給付認定の有効期間は、次に掲げる教育・保育給付認定区分及び保育の必要性の認定基準に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 1号認定に認定された子ども(以下「1号認定子ども」という。) 教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまで

(2) 2号認定に認定された子ども(以下「2号認定子ども」という。)の保護者が府令第1条の5第1号、第3号、第4号、第5号、第8号又は第9号に該当する場合 前号に掲げる期間

(3) 2号認定子どもの保護者が府令第1条の5第2号に該当する場合 次に掲げる期間のうち、いずれか短い期間

 第1号に掲げる期間

 効力発生日から当該保護者の出産の日から8週間を経過した日の翌日が属する月の末日までの期間

(4) 2号認定子どもの保護者が府令第1条の5第6号に該当する場合 次に掲げる期間のうち、いずれか短い期間

 第1号に掲げる期間

 効力発生日から2か月間

(5) 2号認定子どもの保護者が府令第1条の5第7号に該当する場合 次に掲げる期間のうち、いずれか短い期間

 第1号に掲げる期間

 効力発生日から当該保護者の卒業予定日が属する月の末日までの期間

(6) 2号認定子どもの保護者が府令第1条の5第10号に該当する場合 次に掲げる期間のうち、いずれか短い期間

 第1号に掲げる期間

 効力発生日から市長が必要と認める期間

(7) 3号認定に認定された子ども(以下「3号認定子ども」という。)の保護者が府令第1条の5第1号、第3号、第4号、第5号、第8号又は第9号に該当する場合 効力発生日から満3歳の誕生日の前々日までの期間

(8) 3号認定子どもの保護者が府令第1条の5第2号に該当する場合 次に掲げる期間のうち、いずれか短い期間

 前号に掲げる期間

 効力発生日から当該保護者の出産の日から8週間を経過した日の翌日が属する月の末日までの期間

(9) 3号認定子どもの保護者が府令第1条の5第6号に該当する場合 次に掲げる期間のうち、いずれか短い期間

 第7号に掲げる期間

 効力発生日から2か月間

(10) 3号認定子どもの保護者が府令第1条の5第7号に該当する場合 次に掲げる期間のうち、いずれか短い期間

 第7号に掲げる期間

 効力発生日から当該保護者の卒業予定日が属する月の末日までの期間

(11) 3号認定子どもの保護者が府令第1条の5第10号に該当する場合 次に掲げる期間のうち、いずれか短い期間

 第7号に掲げる期間

 効力発生日から市長が必要と認める期間

(教育・保育給付認定の変更)

第10条 教育・保育給付認定保護者は、次に掲げる事項を変更する必要があるときは、教育・保育給付認定申請書により、教育・保育給付認定の変更の認定の申請をすることができる。

(1) 保育の必要量

(2) 教育・保育給付認定の有効期間

(3) 利用者負担額に関する事項

2 市長は、前項の申請により、教育・保育給付認定を変更する必要があると認めるときは、教育・保育給付認定の変更の認定を行うことができる。

3 市長は、職権により、3号認定子どもが、満3歳に達したときその他必要があると認めるときは、教育・保育給付認定の変更の認定を行うことができる。

4 前2項の規定により、教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定保護者に対し支給認定証の提出を求め、当該変更内容を記載した支給認定証を再交付するものとする。

(運営費の支払)

第11条 教育・保育給付認定子どもに対し特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)が教育・保育又は地域型保育を実施した場合の運営費は、法第65条第2号又は法附則第6条第1項の規定に基づき、市長が特定教育・保育施設等に支払うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 特定教育・保育施設等における教育・保育の実施に関して必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置等)

3 法附則第9条第1項第1号ロの市町村が定める額、同項第2号イ(2)の市町村が定める額、同号ロ(2)の市町村が定める額、同項第3号イ(2)の市町村が定める額及び同号ロ(2)の市町村が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に1000分の266を乗じて得た額とする。

(1) 法附則第9条第1項第1号ロの市町村が定める額及び同項第2号イ(2)の市町村が定める額 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「公定価格告示」という。)別表第2の額

(2) 法附則第9条第1項第2号ロ(2)の市町村が定める額 公定価格告示第3条の規定による額

(3) 法附則第9条第1項第3号イ(2)の市町村が定める額 公定価格告示第6条各号の規定による額

(4) 法附則第9条第1項第3号ロ(2)の市町村が定める額 公定価格告示第8条の規定による額

4 地方公共団体が設置する特定教育・保育施設に係る法附則第9条第1項第1号ロの市町村が定める額、同項第2号イ(2)の市町村が定める額、同号ロ(2)の市町村が定める額、同項第3号イ(2)の市町村が定める額及び同号ロ(2)の市町村が定める額は、前項の規定にかかわらず、零とする。

5 法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額及び同項第3号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、それぞれ同項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)の規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して市長が適当と認める額とすることができる。

(平成29年5月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市子ども・子育て支援法に基づく支給認定に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月13日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第24号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年10月20日規則第35号)

この規則は、令和2年10月20日から施行する。

(令和5年7月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長岡京市子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定に関する規則

平成28年3月31日 規則第30号

(令和5年7月10日施行)