○長岡京市保育料に関する規則

平成28年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)に規定する教育・保育給付認定を受け、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する児童の保育料について必要な事項を定めるものとする。

(保育料)

第2条 長岡京市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年長岡京市条例第6号)第13条第1項及び第43条第1項の規定に基づき保護者が支払う額(以下「保育料」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1号認定を受けた児童 零

(2) 2号認定を受けた児童で、当該年度の4月1日時点で満3歳に達している児童 零

(3) 2号認定を受けた児童で、当該年度の4月1日時点で満3歳に達していない児童及び3号認定を受けた児童 別表

2 市長は、保育所において保育の実施を行ったときは、支援法附則第6条第4項又は長岡京市保育所設置条例(昭和42年長岡京市条例第7号)第3条の規定に基づき、その保護者から保育料を徴収する。

(保育料の決定)

第3条 市長は、教育・保育の実施を決定したとき、児童の属する世帯について基準額表に掲げる階層区分の認定を行い、当該認定に係る階層区分に応じ、保育料の額を決定する。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、保育料の額を変更することができる。

3 市長は、前2項の規定に基づき保育料の額を決定し、又は変更したときは、保育料決定通知書(別記様式第1号)又は保育料変更通知書(別記様式第2号)によりその保護者に通知するものとする。

(保育料の納付)

第4条 保育所又は公立幼稚園若しくは公立認定こども園を利用する児童に係る保育料は、保育料納付書兼領収証書(別記様式第3号)により毎月末日までに納付しなければならない。ただし、12月については28日を納期限とし、納期限が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、1月3日若しくは12月29日から12月31日までの日(以下これらを「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日等でない日を納期限とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、別に納期限を指定することができる。

(保育料の延納等)

第5条 保育料の納付が特別の理由により困難であって、保育料の延納又は減免を受けようとする者は、保育料延納・減免申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 保育料の算定に当たり、みなし寡婦(寡夫)控除を受け保育料の減免を受けようとする者は、保育料延納・減免申請書及び戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を市長に提出しなければならない。

3 感染症対策に係る保育料の延納又は減免等の申請手続きについては、市長が別に定める。

4 市長は、前3項の規定による申請があった場合で必要があると認めるときは、その一部又は全部を減免し、又は延納させることができる。

(督促及び滞納処分)

第6条 市長は、保護者が保育料を納期限までに納付しないときは、納期限から20日以内に督促しなければならない。

2 市長は、前項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までに納付しないときは、子ども・子育て支援法附則第6条第7項、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第9条第1項又は児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第7項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(徴収職員への権限の委任)

第7条 市長は、次に掲げる事務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、保育料徴収事務に従事する職員に委任する。

(1) 保育料の滞納者の財産に関する調査のための質問又は検査

(2) 保育料の滞納者の財産の差押え

(3) 保育料の滞納者の居住等の捜索

2 前項各号に掲げる事務に従事する職員は、当該事務に従事する際、保育料徴収職員証(別記様式第5号)を携帯し、関係人から請求があった場合は、これを提示しなければならない。

(金銭債権の消滅時効による不納欠損処分)

第8条 地方自治法第236条に規定する時効により、保育料の徴収権が消滅したときは、不納欠損処分とする。

(滞納処分の停止の継続による不納欠損処分)

第9条 市長は、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項の規定により、滞納処分の停止が3年間継続し、納付する義務が消滅したときは、保育料の不納欠損処分を行うものとする。

(滞納処分の停止に伴う不納欠損処分)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、保育料を徴収することができないと認めたときは、地方税法第15条の7第5項の規定により、滞納処分の停止を行った後、直ちに不納欠損処分を行うことができる。

(1) 滞納者に滞納処分することができる財産がなく、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 滞納者が死亡し、その遺留財産がないとき。

(3) 自己破産により、滞納者が免責を受けたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に納付困難と認めたとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月14日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市保育料に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市保育料に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による保育料の決定に係る手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年3月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月18日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の長岡京市保育料に関する規則第5条第3項の規定は、令和2年3月分保育料から適用する。

(令和3年11月1日規則第45号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

階層区分

定義

3歳児未満

標準時間

短時間



A

生活保護法による被保護世帯又は里親世帯

0

0

B

市民税非課税世帯

0

0

C

市民税課税世帯

C1

均等割のみ課税世帯

9,100

8,900

所得割課税世帯

C2

10,000円未満の世帯

11,300

11,100

C3

10,000円以上29,000円未満の世帯

12,900

12,600

C4

29,000円以上48,600円未満の世帯

16,400

16,100

C5

48,600円以上58,000円未満の世帯

20,500

20,100

C6

58,000円以上70,000円未満の世帯

24,400

23,900

C7

70,000円以上97,000円未満の世帯

28,900

28,400

C8

97,000円以上106,000円未満の世帯

35,500

34,800

C9

106,000円以上134,000円未満の世帯

39,800

39,100

C10

134,000円以上187,000円未満の世帯

44,500

43,700

C11

187,000円以上248,000円未満の世帯

50,600

49,700

C12

248,000円以上301,000円未満の世帯

55,300

54,300

C13

301,000円以上351,000円未満の世帯

60,000

58,900

C14

351,000円以上397,000円未満の世帯

62,900

61,800

C15

397,000円以上の世帯

65,000

63,800

備考

1 同一世帯で2人以上の児童が保育所、地域型保育等、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、企業主導型保育事業又は児童発達支援及び医療型児童発達支援又は居宅訪問型児童発達支援を利用している場合は、当該児童のうち年長の児童から順に2人目の児童に係る保育料の額は表に掲げる額の半額、3人目以降の児童に係る保育料の額は無料とする。

2 この表のB階層に該当する世帯にあっては、第2子以降の児童に係る保育料は無料とする。

3 市民税課税世帯のうち、市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯にあっては、備考1に掲げる施設の利用に関わらず、保護者が監護している第2子の児童に係る保育料の額は表に掲げる額の半額、第3子以降の児童に係る保育料の額は無料とする。

4 保育料の額の決定におけるこの表の適用については、4月分から8月分までについては前年度分、9月分から3月分までについては当該年度分市町村民税所得割課税額における税額控除前の税額とする。

5 各月15日までの退所(園)児童及び各月16日からの入所(園)児童については、この表の保育料額の2分の1の額とする。

6 この表の「里親世帯」とは、教育・保育給付認定保護者が法第6条の4に規定する里親である世帯をいう。

7 この表において次に掲げる世帯を「ひとり親世帯等」とし、市町村民税所得割額77,101円未満の世帯である場合の保育料額は、備考1に掲げる施設の利用に関わらず、保護者が監護している児童が第2子以降である場合又はB階層に該当する世帯の場合は無料、それ以外の場合は表に掲げる額の半額とする。ただし、9,000円を上限額とする。

(1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子又は男子で現に児童を扶養しているものの世帯(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第4項に掲げる教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)

(2) 「在宅障がい児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障がい者又は障がい児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下「在宅障がい児(者)」という。)に限る。)

② 療育手帳の交付に関する規則(平成12年京都府規則第10号)に定める療育手帳の交付を受けた者(在宅障がい児(者)に限る。)

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障がい児(者)に限る。)

④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児(在宅障がい児(者)に限る。)

⑤ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障がい児(者)に限る。)

(3) 「その他の世帯」…特に困窮していると市長が認めた世帯

8 京都府第3子以降保育料無償化事業費補助金交付要綱に基づき、満18歳未満の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)が3人以上いる世帯であって、市町村民税所得割額が169,000円未満である世帯については、第3子以降の児童の保育料額は、無料とする。

9 長岡京市保育所規則(平成28年長岡京市規則第40号。以下「規則」という。)第3条第3号の規定により公立保育所における延長保育を実施する児童については、次の表の金額を加算する。

階層区分

午後7時まで

午後7時30分まで


A

0

0

B

1,000

2,000

C1からC4まで

2,000

4,000

C5からC15まで

3,000

6,000

10 公立保育所において、規則第2条第1項第2号の規定により一時的な保育を実施する場合の保育料は、次の表による。

(日額)

階層区分

0~2歳児

3~5歳児

午前9時から正午まで

午前9時から午後5時まで

午前9時から正午まで

午前9時から午後5時まで


A

0

0

0

0

B

0

0

0

0

C1からC4まで

900

1,800

800

1,500

C5からC15まで

1,200

2,400

1,000

2,000

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長岡京市保育料に関する規則

平成28年3月31日 規則第31号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月31日 規則第31号
平成29年9月14日 規則第24号
平成30年4月23日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第10号
令和元年9月30日 規則第23号
令和2年3月27日 規則第5号
令和2年5月18日 規則第19号
令和3年11月1日 規則第45号