○長岡京市議会議員政策研究会規程
平成28年9月1日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、長岡京市議会会議規則(昭和48年長岡京市議会規則第1号)第163条第4項の規定に基づき、長岡京市議会議員政策研究会(以下「政策研究会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(政策研究会の組織及び目的)
第2条 政策研究会は、全議員をもって組織し、全議員が一堂に会して意見交換を行うことにより、市政に関するさまざまな諸課題に対する共通認識の醸成を図り、もって市議会としての政策立案機能の向上に資することを目的とする。
(会長及び副会長)
第3条 政策研究会に、会長及び副会長を置く。
2 会長には議長が、副会長には副議長が就くものとする。
3 会長は会務を総理し、政策研究会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 政策研究会の会議は、会長が招集し、主宰する。
2 政策研究会の会議は、議員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 政策研究会の会議は、原則として公開するものとする。
(研究テーマ)
第5条 政策研究会の研究テーマは、政策研究会の会議に諮り決定する。
2 会長は、必要があるときは、当該研究にかかる期間をあらかじめ定めることができる。
(関係者の出席)
第6条 政策研究会が必要と認めるときは、関係者その他参考人を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(分科会)
第7条 政策研究会が必要と認めるときは、分科会を設置することができる。
2 分科会の定数及び委員の選出に当たっては、政策研究会の会議において協議により決定する。
3 分科会に、分科会会長及び分科会副会長を置く。
4 分科会会長及び分科会副会長は、分科会の会議において互選する。
5 分科会の会議は、分科会会長が招集し、主宰する。
6 分科会の会議は、当該分科会に属する議員の過半数が出席しなければ開くことができない。
7 分科会は、政策研究会から付託された事項について調査研究を行う。
8 分科会の調査研究が終了したときは、分科会会長が、政策研究会にその調査研究内容を報告しなければならない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、政策研究会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年9月1日から施行する。