○選挙運動に関する実費弁償及び報酬の最高額
平成28年9月30日
選管告示第41号
1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
(4) 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円
(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
(6) 茶菓料 1日につき500円
2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
(1) 基本日額 10,000円
(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
4 選挙運動のために使用する事務員等1人に対し支給することができる報酬の額
(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
(2) 専ら公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(公職選挙法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき15,000円
附則
選挙運動に関する実費弁償及び報酬の最高額を定める告示(平成5年3月1日長岡京市選挙管理委員会告示第2号)は、廃止する。