○長岡京市水洗便所改造資金融資規程
平成29年3月31日
上下水道事業管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、本市処理区域内において既設のくみ取便所を水洗便所に改造しようとする者又は既設のし尿浄化槽を廃止して排水管等により公共下水道に接続しようとする者に対して、必要な資金(以下「資金」という。)を融資あっせんすることにより、水洗便所の普及促進を図り、環境衛生の向上に資することを目的とする。
(融資の方法)
第2条 資金の融資は、市が契約する取扱金融機関において行うものとする。
(融資の使途)
第3条 資金は、既設のくみ取便所を水洗便所に改造し、又は既設のし尿浄化槽を廃止して排水管等により公共下水道に接続するのに必要な経費及びこれらに伴うその他の排水設備の新設に必要な経費に充てるものとする。
(融資あっせん対象者)
第4条 資金の融資あっせんの対象者は、次に掲げる要件を全て備えている者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む成人
(2) 市税を完納している者
(3) 前年分の総収入が1,220万円以下の給与所得者又は前年分の総所得が1,000万円以下の事業所得者
(4) 融資金の返済能力を有すると認められる者
(5) 家屋の所有者又は当該所有者の承諾を得た使用者で、本市の住民であるもの
(6) 連帯保証人(原則として本市又は近隣市町村に1年以上居住している者で、弁済能力があるもの)1人を立てられる者
2 官公署、会社その他法人及び居住を伴わない店舗等の事業の目的で水洗便所を設置する者は、融資あっせんの対象者としない。
(融資額の限度)
第5条 資金の融資額は、1万円を単位とし、80万円以内とする。
(融資の条件)
第6条 資金の融資条件は、次のとおりとする。
(1) 融資金の利率は、年3.0パーセントとする。
(2) 融資期間は、6か月を単位とし、60カ月以内とする。
(3) 融資金の償還方法は、融資を受けた日の属する月の翌月からの元利均等月賦払いとする。ただし、必要に応じ資金の全額を繰上償還することができる。
(融資の申込み)
第7条 資金の融資を受けようとする者は、長岡京市公共下水道条例施行規程(平成29年長岡京市上下水道事業管理規程第3号。以下「規程」という。)第6条第1項の排水設備計画確認申請書と同時に水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める長岡京市水洗便所改造資金融資あっせん申請書(別記様式第1号)、長岡京市水洗便所改造資金借入申請書(別記様式第2号)及び必要な書類を管理者に提出しなければならない。
(融資のあっせん審査)
第8条 管理者は、資金融資の申請があったときは、あっせんの適否を決定し、適当と認めた者については長岡京市水洗便所改造資金融資依頼書(別記様式第3号)により長岡京市水洗便所改造資金借入申請書を添付して、取扱金融機関に融資のあっせんをするものとする。ただし、不適当と認めた者に対してはその旨を通知するものとする。
(融資の予約)
第9条 融資のあっせんを受けた取扱金融機関は、融資の適否を審査の上その結果を管理者に通知するとともに、適当と認められる場合は融資の予約を当該融資を申請した者に通知するものとする。
(工事の施工)
第10条 前条の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除いて、その通知を受けた日から30日以内に工事に着手しなければならない。
2 水洗便所改造工事は、長岡京市公共下水道条例(昭和54年長岡京市条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定により長岡京市下水道排水設備指定工事業者に施工させなければならない。
(融資時期)
第11条 融資の予約を受けた者に対する資金の融資は、管理者が行う条例第7条の規定による完了検査に合格した後に行うものとする。
(期限前償還)
第13条 管理者は、融資を受けた者(以下「借受人」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、資金の融資決定を取り消し、当該借受人に未償還金の全額を一時に償還させることができる。
(1) 借受人の責めに帰すべき事由によって償還を怠ったとき。
(2) 借受人が融資金の全額償還前に本市の区域外に住所を変更しようとするとき若しくはしたとき又はこの資金により改造した便所の所有権を他人に譲渡しようとするとき若しくはしたとき。
(3) 虚偽の申請等により資金の融資を受けたとき。
(4) その他この規程又はこれに基づく融資条件に違反したとき。
(遅延利息及び違約金)
第14条 管理者は、借受人が融資金の償還を怠ったときは、その償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、その額に年14パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する遅延利息を支払わせることができる。
(変更手続等)
第15条 借受人は、融資後において次に掲げる変更が生じたときは、直ちに長岡京市水洗便所改造資金融資に関する変更届書(別記様式第7号)を提出して所定の手続をしなければならない。
(1) 借受人が死亡したときは、借受人の親族が償還金を完済する場合を除き、速やかに債務承継人を取扱金融機関に通知して所定の手続をとること。
(2) 借受人について住所又は印鑑の変更その他第12条第2項の契約証書の内容の変更が生じたときは、取扱金融機関に通知して所定の手続をとること。
(3) 連帯保証人の死亡その他の理由による保証能力の低下の場合は、連帯保証人の変更手続をとること。
(利子補給)
第16条 管理者は、借受人の負担を軽減するため、予算の範囲内において、借受人が融資機関に支払う利子(融資金の償還を怠ったときに生じるものを除く。)の全額を利子補給金として交付することができる。
(利子補給金の請求及び支払)
第17条 利子補給金の交付を受けようとする者は、長岡京市水洗便所改造資金融資に係る利子補給金交付請求書(別記様式第8号)により管理者に請求するものとする。
2 管理者は、前項の規定による請求があったときは、補給の可否を決定し、適当と認めた者に対し、利子補給金を支払うものとする。
3 前2項の規定による請求事務及び受領事務は、借受人から取扱金融機関が委任を受けて行うものとする。
(実績報告)
第19条 取扱金融機関は、毎月末日現在の融資実績及び融資金回収状況を翌月10日までに管理者に報告するものとする。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。