○長岡京市公共下水道施設損傷負担金等の徴収等に関する規程
平成29年3月31日
上下水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が下水道法(昭和33年法律第79号)第18条及び長岡京市公共下水道条例(昭和54年長岡京市条例第10号)第19条の規定に基づいて徴収する損傷負担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(損傷事実の調査)
第2条 管理者は、公共下水道の施設が損壊又は機能的障害(以下「損傷」という。)を受けた事実を知ったときは、損傷の状況及び原因、損傷の原因である行為をした者(以下「原因者」という。)並びに補修等の工事の必要の有無等を調査し、損傷事実調査書(別記様式第1号)を作成する。
(損傷負担金の負担)
第4条 第2条の規定による調査の結果、下水道施設に補修等の工事(以下「補修工事」という。)が必要と認められる場合で、当該補修工事を必要ならしめた原因者が確定したときは、当該原因者(以下「負担義務者」という。)に損傷負担金を負担させる。
(損傷負担金の額)
第5条 負担義務者が負担する損傷負担金の額は、当該補修工事に係る支給材料費、請負費、委託費、路面復旧費等の工事費及び別表に定める設計監督費の合計額とする。
(負担義務者間の負担割合)
第6条 損傷について2以上の負担義務者がいる場合における、それぞれの負担義務者に負担させるべき損傷負担金の額は、損傷の原因となった行為の態様、期間等を基準とし、損傷の原因となったと認められる程度に応じて、前条の規定により算出した損傷負担金の額を配布して定める。
(損傷負担金の徴収等)
第7条 損傷負担金は、当該補修工事の設計時において算出した起工額(以下「設計金額」という。)に基づき施工前に徴収する。ただし、緊急施工等の必要により設計金額に基づき徴収することが困難な場合には、当該補修工事の完成後の清算金額に基づき徴収することができる。
2 損傷負担金は、当該補修工事の完成後の精算に基づきこれを確定する。
3 第1項本文の場合における設計金額に基づき徴収した額と工事完成後の精算金額に基づき確定した額との間に差額が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
工事費 | 設計監督費 |
5,000万円以下の金額 | 工事費の7.4%以内 |
5,000万円を超え1億円以下の金額 | 工事費の6.4%以内 |
1億円を超え3億円以下の金額 | 工事費の4.4%以内 |
3億円を超え5億円以下の金額 | 工事費の3.4%以内 |
5億円を超える額 | 工事費の2.4%以内 |