○長岡京市公共下水道施設損傷負担金等の徴収等に関する規程

平成29年3月31日

上下水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が下水道法(昭和33年法律第79号)第18条及び長岡京市公共下水道条例(昭和54年長岡京市条例第10号)第19条の規定に基づいて徴収する損傷負担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(損傷事実の調査)

第2条 管理者は、公共下水道の施設が損壊又は機能的障害(以下「損傷」という。)を受けた事実を知ったときは、損傷の状況及び原因、損傷の原因である行為をした者(以下「原因者」という。)並びに補修等の工事の必要の有無等を調査し、損傷事実調査書(別記様式第1号)を作成する。

(原因者の立会い等)

第3条 管理者は、前条の規定による調査の結果、原因者が判明したときは、当該原因者に立会いを求めて、損傷の状況、原因等を確認し、損傷事実確認書(別記様式第2号)を作成する。

2 管理者は、原因者が前項の立会いに応じなかったときは、損傷の状況、原因等を損傷事実通知書(別記様式第3号)により、当該原因者に通知しなければならない。

(損傷負担金の負担)

第4条 第2条の規定による調査の結果、下水道施設に補修等の工事(以下「補修工事」という。)が必要と認められる場合で、当該補修工事を必要ならしめた原因者が確定したときは、当該原因者(以下「負担義務者」という。)に損傷負担金を負担させる。

(損傷負担金の額)

第5条 負担義務者が負担する損傷負担金の額は、当該補修工事に係る支給材料費、請負費、委託費、路面復旧費等の工事費及び別表に定める設計監督費の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、損傷の発生に関して、負担義務者の行為に競合する他の要因が存する場合には、前項の合計額に当該他の要因の占める割合を乗じて得た額を同項の合計額から控除する。

(負担義務者間の負担割合)

第6条 損傷について2以上の負担義務者がいる場合における、それぞれの負担義務者に負担させるべき損傷負担金の額は、損傷の原因となった行為の態様、期間等を基準とし、損傷の原因となったと認められる程度に応じて、前条の規定により算出した損傷負担金の額を配布して定める。

(損傷負担金の徴収等)

第7条 損傷負担金は、当該補修工事の設計時において算出した起工額(以下「設計金額」という。)に基づき施工前に徴収する。ただし、緊急施工等の必要により設計金額に基づき徴収することが困難な場合には、当該補修工事の完成後の清算金額に基づき徴収することができる。

2 損傷負担金は、当該補修工事の完成後の精算に基づきこれを確定する。

3 第1項本文の場合における設計金額に基づき徴収した額と工事完成後の精算金額に基づき確定した額との間に差額が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。

4 前3項の規定により徴収し、又は追徴し、若しくは還付する場合は、負担義務者に決定額にあっては損傷負担金決定通知書(別記様式第4号)により、確定額にあっては損傷負担金確定通知書(別記様式第5号)により通知しなければならない。

(負担義務者の施行する補修工事の承認等)

第8条 管理者は、補修工事を緊急に施工する必要がある場合等で、負担義務者から補修工事施工申請書(別記様式第6号)の提出があったときは、当該負担義務者が補修工事を施工することを補修工事施工承認書(別記様式第7号)により承認することができる。

2 前項の規定により承認を受けた負担義務者が当該補修工事を完成したときは、第4条から前条までの規定にかかわらず、当該損傷負担金を負担させない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に長岡京市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(平成29年長岡京市規則第1号)による廃止前の長岡京市公共下水道施設損傷負担金等の徴収等に関する規則(昭和55年長岡京市規則第41号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

工事費

設計監督費

5,000万円以下の金額

工事費の7.4%以内

5,000万円を超え1億円以下の金額

工事費の6.4%以内

1億円を超え3億円以下の金額

工事費の4.4%以内

3億円を超え5億円以下の金額

工事費の3.4%以内

5億円を超える額

工事費の2.4%以内

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長岡京市公共下水道施設損傷負担金等の徴収等に関する規程

平成29年3月31日 上下水道事業管理規程第6号

(平成29年4月1日施行)