○長岡京市下水道排水設備指定工事業者に関する規程

平成29年3月31日

上下水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、長岡京市公共下水道条例(昭和54年長岡京市条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、長岡京市下水道排水設備指定工事業者に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築、修繕及び撤去を含む。)をいう。

(2) 責任技術者 京都府下水道協会(以下「府協会」という。)が実施する責任技術者認定試験に合格した者又は府協会が実施する責任技術者更新講習(以下「更新講習」という。)を終了した者で、府協会に下水道排水設備工事責任技術者として登録したものをいう。

(3) 指定工事業者 責任技術者が専属し、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が下水道排水設備指定工事業者として指定した者をいう。

(指定工事業者の指定)

第3条 管理者は、条例第6条の排水設備の工事に関し技能を有する者として、次に掲げる要件に適合している工事業者を指定工事業者に指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 京都府内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては、代表者)が、破産者であって復権していない場合

 工事業者(法人にあっては、代表者)が、第13条の規定により責任技術者としての登録の取消しを決定され、府協会の登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事業者が、第9条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者が、その業務に関し不正な、又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 精神の機能の障がいにより排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がある場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事業者が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内においては、個人又は法人(その代表者が指定を受けようとする法人の代表者であるものに限る。)のとして指定工事業者の指定を受けることができない。

(指定の申請)

第4条 指定工事業者としての指定を受けようとする者は、長岡京市下水道排水設備指定工事業者指定申請書(新規・継続)(別記様式第1号)により管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アからまでに該当しないことを誓約する書類(別記様式第1号の2)

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に係る前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び付近見取図(別記様式第2号)及び写真

(4) 下水道排水設備工事専属責任技術者名簿(新規・継続)(別記様式第3号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(府協会要綱第14条の規定に基づき府協会が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(指定工事業者証)

第5条 管理者は、指定工事業者としての指定を行った工事業者に対し、長岡京市下水道排水設備指定工事業者証(別記様式第4号。以下「指定工事業者証」という。)を交付しなければならない。

2 指定工事業者は、指定工事業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事業者は、指定工事業者証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに長岡京市下水道排水設備指定工事業者証再交付申請書(別記様式第5号)により管理者に申請して再交付を受けなければならない。

4 指定工事業者は、第9条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事業者証を返納しなければならない。

5 指定工事業者は、第9条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間、指定工事業者証を返納しなければならない。

(指定工事業者の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事業者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工し、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならないこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと。

(4) 指定工事業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならないこと。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならないこと。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し、及び施工してはならないこと。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならないこと。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならないこと。

(指定の更新)

第7条 指定工事業者が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事業者としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに長岡京市下水道排水設備指定工事業者指定申請書(新規・継続)により管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第8条 指定工事業者は、第3条に規定する指定要件を欠くに至ったとき又は指定工事業者としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに長岡京市下水道排水設備指定工事業者指定辞退届(別記様式第6号)により管理者に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに長岡京市下水道排水設備指定工事業者異動届(別記様式第7号)により管理者に届け出なければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号等に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第9条 管理者は、指定工事業者から前条第1項の規定による届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は3月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例、この規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為がある等管理者が指定工事業者として不適当と認めたとき。

(責任技術者の登録)

第10条 責任技術者についての登録は、府協会において行うものとする。

2 責任技術者としての登録を受けようとする者は、その者が専属し、又は専属しようとする工事業者の営業所(個人経営の場合は、その者の住所又は営業の範囲)が本市にあるときは、府協会が指定する期日までに府協会要綱別記様式第11号による申請書を管理者を経由して府協会に提出しなければならない。

3 管理者は、登録資格を有する者から前項の申請書の提出があったときは、提出された申請書を取りまとめ、遅滞なく府協会に送達するものとする。

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が完成した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、施工主、市職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(登録の更新及び更新講習)

第12条 責任技術者登録の更新及び更新講習は、府協会において行うものとし、登録の更新を受けようとする責任技術者は、府協会が指定する期日までに府協会要綱別記様式第5号による申請書を管理者を経由して府協会に提出しなければならない。

2 管理者は、更新資格を有する者から前項の申請書の提出があったときは、提出された申請書を取りまとめ、遅滞なく府協会に送達するものとする。

(登録の取消し又は一時停止)

第13条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は3月を超えない範囲内において登録の効力を停止する処分手続を府協会に求めることができる。

(1) 条例、この規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為がある等管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

(公示)

第14条 管理者は、指定工事業者に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事業者を新たに指定したとき。

(2) 指定工事業者の指定を取り消し、又は指定の効力を一時停止したとき。

(3) 指定工事業者の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第8条第2項第2号から第4号までに係る届出を受け付けたとき。

(事務連絡会)

第15条 管理者は、指定工事業者による排水設備工事の適正な施工等を確保するため定期に、又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事業者の代表者又は当該指定工事業者に専属する責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(監査)

第16条 管理者は、必要に応じ、第3条に規定する指定要件に関わること、第6条に規定する責務及び遵守事項に関わること等指定工事業者の業務状況を監査することができる。

2 指定工事業者は、前項の規定による監査に対して正当な理由がない限り、これを拒み、又は妨害してはならない。

3 管理者は、第1項の規定による監査の結果、指導が必要と認めるときは、適当な措置を命じることができ、指定工事業者は、これに応じなければならない。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に長岡京市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(平成29年長岡京市規則第1号)による廃止前の長岡京市下水道排水設備指定工事業者に関する規則(平成11年長岡京市規則第44号。以下「廃止前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に廃止前の規則の規定により指定されている指定工事業者は、この規程の相当規定により指定があったものとみなす。

4 施行日前に交付された廃止前の規則の規定による長岡京市下水道排水設備指定工事業者証は、この規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(令和元年11月1日上下水道事業管理規程第5号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月16日上下水道事業管理規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

長岡京市下水道排水設備指定工事業者に関する規程

平成29年3月31日 上下水道事業管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成29年3月31日 上下水道事業管理規程第7号
令和元年11月1日 上下水道事業管理規程第5号
令和2年3月16日 上下水道事業管理規程第3号