○長岡京市上下水道部事務決裁規程
平成29年3月31日
上下水道事業管理規程第1号
長岡京市上下水道部事務専決規程(平成2年長岡京市水道事業管理規程第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の処理について、その責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(1) 決裁 管理者がその権限に属する事務の処理について、最終的に意思の決定を行うことをいう。
(2) 専決 所管の職員が、あらかじめ定められた範囲内で、常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 専決者(専決する者をいう。以下同じ。)が不在である場合において、あらかじめ認められた範囲内で専決者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 専決者がなんらかの事由により、決裁することができないことをいう。
(決裁の順序)
第3条 決裁は、原則として文書により、係又は担当から順次上司の承認を経て決裁を受けなければならない。
(合議)
第4条 前条の規定により決裁を受けようとする場合は、その事案が他の課等に関連するものについては、関連する課等の長又は組織を構成する各職位の職務として割り当てられた各職位にある職員に合議しなければならない。
2 前項の規定による合議のほか、管理者決裁については、担当する副市長に合議しなければならない。
3 長岡京市水道技術管理者の職務に関する規程(平成16年長岡京市水道事業管理規程第4号)に基づく決裁については、水道技術管理者に合議しなければならない。
区分 | 第1順位 | 第2順位 |
管理者 | 部長 | 次長 |
部長 | 次長 | 当該事業を分掌する課長 |
課長 | 当該事業を分掌する場長、主幹、課長補佐又は場長補佐 | 当該事業を分掌する係長又は総括主査 |
係長 | 当該事業を分掌する総括主査 | 当該事業を分掌する主査 |
2 前項の規定により代決した事項については、事後速やかに管理者又は専決権者の後閲を受けなければならない。
(1) 重要又は異例に属する事項
(2) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらの恐れのあるもの
(3) 法令の解釈上疑義又は有力な異説があるもの
(4) 先例となる事項
(5) 合議先において意見を異にする事項
(管理者の決裁事項)
第7条 管理者の権限に属する事務のうち、重要な事項、異例に属する事項又は疑義のある事項については、全て管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 市議会に関する資料及び予算の原案を作成すること。
(2) 職員の任免、分限、服務、賞罰、給与その他重要又は特殊な人事に関すること。
(3) 労働協約を締結すること。
(4) 水道事業及び下水道事業に関する例規の制定及び改廃に関すること。
(5) 不服申立て、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。
(6) 将来において市が負担する義務に関すること。
(その他)
第9条 この規程に定めのない事案については、その内容を適宜類推して専決することができる。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日上下水道事業管理規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日上下水道事業管理規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日上下水道事業管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水道事業管理規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条、第8条関係)
管理者決裁事項及び部長等共通専決事項
1 職員関係
事項 | 決定区分 | 摘要 | ||||
係長 | 課長 | 部長 | 管理者 | |||
1 休暇、早退等の承認 | ||||||
(1) 部長 | ○ | |||||
(2) 次長、課長及び場長 | ○ | 場長は水道施設課へ提出 | ||||
(3) 課長補佐、場長補佐及び係長 | ○ | |||||
(4) 係長以上を除く職員 | ○ | |||||
2 連続する7日以上(週休日等を除く。)の休暇と欠勤等の承認 | ||||||
(1) 部長 | ○ | |||||
(2) 次長、課長及び場長 | ○ | 場長は水道施設課へ提出 | ||||
(3) 課長以上を除く職員 | ○ | |||||
3 時間外勤務及び休日勤務の命令 | ||||||
(1) 課長補佐、場長補佐及び係長 | ○ | |||||
(2) 係長以上を除く職員 | ○ | |||||
4 出張命令 | ||||||
(1) 部長 | ○ | |||||
(2) 次長、課長及び場長 | ○ | 場長は水道施設課へ提出 | ||||
(3) 課長補佐、場長補佐及び係長 | ○ | |||||
(4) 係長以上を除く職員 | ○ | |||||
5 主管事務に係る所属職員の研修に関すること。 | ○ | |||||
6 所属職員の配置 | ||||||
(1) 部内配置(勤務辞令により職の定まっているものは除く。) | ○ | |||||
(2) 課内配置(勤務辞令により職の定まっているものは除く。) | ○ | |||||
7 係員の事務分担に関すること。 | ○ | |||||
8 会計年度任用職員の職の設置及び任用の決定に関すること。 | ○ | 日額・時間額対象の職員を除く。 | ||||
9 会計年度任用職員の任用に関すること。 | ○ | 日額・時間額対象の職員に限る。 | ||||
10 臨時職員の任用に関すること。 | ○ |
2 業務執行
事項 | 決定区分 | 摘要 | ||||
係長 | 課長 | 部長 | 管理者 | |||
1 事業計画の決定及び実施方針の確定に関すること。 | ||||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | |||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | |||||
2 重要な政策の執行に関すること。 | ○ | |||||
3 外部委託の決定及び事後評価に関すること。 | ○ | |||||
4 上下水道事業への相談・陳情・要望事項に関すること。 | ||||||
(1) 特に重要と認められるもの | ○ | |||||
(2) 重要と認められるもの | ○ | |||||
(3) 軽易と認められるもの | ○ | |||||
5 広聴事案の処理に関すること。 | ||||||
(1) 特に重要と認められるもの | ○ | |||||
(2) 重要と認められるもの | ○ | |||||
(3) 軽易と認められるもの | ○ | |||||
6 定例的な各種行事の執行に関すること。 | ○ | |||||
7 市議会提出議案に関すること。 | ○ | |||||
8 例規等(審議会等の設置改廃に係るものを除く。)の制定又は改廃に関すること。 | ||||||
(1) 条例及び管理規程 | ○ | |||||
(2) 要綱 | ○ | |||||
9 審議会等の設置改廃に係る例規等の制定又は改廃に関すること。 | ||||||
(1) 事前協議に関するもの | ○ | |||||
(2) 事前協議後の設置改廃手続に関するもの(例規等の制定又は改廃を含む。) | ○ | |||||
10 告示、公告、指令達、通知、催告、申請、届出、報告、照会、回答、証明及び閲覧に関すること。 | ||||||
(1) 特に重要と認められるもの | ○ | |||||
(2) 重要と認められるもの | ○ | |||||
(3) 軽易と認められるもの | ○ | |||||
11 情報公開及び個人情報開示の可否の決定に関すること。 | ||||||
(1) 特に重要と認められるもの | ○ | |||||
(2) 重要と認められるもの | ○ | |||||
(3) 軽易と認められるもの | ○ | |||||
12 個人情報の目的外利用の承認に関すること。 | ||||||
(1) 特に重要と認められるもの | ○ | |||||
(2) 重要と認められるもの | ○ | |||||
(3) 軽易と認められるもの | ○ | |||||
13 デジタル業務関連の企画・立案・検討・導入等に関すること。 | ○ | |||||
14 上下水道事業業務関連システム及び各業務関連システム等の開発・構築・改修等に関すること。 | ○ | |||||
15 情報資産の取扱い及び管理に関すること。 | ○ | |||||
16 情報セキュリティインシデントに関すること。 | ○ | |||||
17 端末及び周辺機器等の事故報告に関すること。 | ○ | |||||
18 審議会等の運営等に関すること(委員の選任及び委嘱に関するものを除く。) | ||||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | |||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | |||||
19 審議会等委員の選任及び委嘱に関すること。 | ||||||
(1) 事前協議に関するもの | ○ | |||||
(2) 事前協議後の選任、委嘱手続に関するもの | ○ | |||||
20 意見公募(パブリックコメント)に関すること。 | ||||||
(1) 実施に関するもの | ○ | |||||
(2) 最終案の確定に関するもの | ○ | |||||
21 世論調査及びアンケートの実施 | ○ | |||||
22 出版物の刊行に関すること。 | ||||||
(1) 重要な出版物 | ○ | |||||
(2) 軽易で定例的な出版物 | ○ | |||||
23 資料の収集、作成、提出、提供及び配布の決定に関すること。 | ||||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | |||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | |||||
24 関係機関及び関係団体並びに主管事務に係る他の部課等との連絡調整に関すること。 | ||||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | |||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | |||||
25 国、府等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許可認可等の申請等に関すること。 | ||||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | |||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | |||||
26 所管に属する営造物の使用及び占用に関すること。 | ○ | |||||
27 公共施設並びに市が掲出する看板、のぼり及びこれらに類するものの設置等に関すること。 | ○ | |||||
28 事務引継の報告に関すること。 | ||||||
(1) 部長 | ○ | |||||
(2) 次長、課長及び場長 | ○ | 場長は水道施設課へ提出 | ||||
(3) 課長補佐、場長補佐及び係長 | ○ | |||||
(4) 係長以上を除く職員 | ○ |
3 予算
事項 | 決定区分 | 摘要 | ||
課長 | 部長 | 管理者 | ||
1 予算に関する見積書等に関すること。 | ○ | |||
2 予算の執行計画書等に関すること。 | ○ | |||
3 予備費の充用伺及び繰越伺に関すること。 | ○ | |||
4 予算の流用伺及び弾力条項適用に関すること。 | ○ |
4 収入
事項 | 決定区分 | 摘要 | ||||
課長 | 部長 | 管理者 | ||||
1 収入の調定に関すること。 | ||||||
(1) 水道料金及び下水道使用料 | ○ | |||||
(2) その他の収入 | ○ | |||||
2 納入通知書及び督催告状の発行に関すること。 | ○ | |||||
3 減免の決定 | ||||||
(1) 法令、条例、規程等で基準の明定されていないもの | ○ | |||||
(2) 法令、条例、規程等で基準の明定されているもの | ○ | |||||
4 納期限の延長に関すること。 | ||||||
(1) 法令、条例、規程等で基準の明定されていないもの | ○ | |||||
(2) 法令、条例、規程等で基準の明定されているもの | ○ | |||||
5 審査請求等の受理及びこれに対する措置の決定に関すること。 | ○ | |||||
6 滞納処分に関すること。 | ○ | |||||
7 不納欠損処分の決定及び通知に関すること。 | ○ | |||||
8 負担金、補助金及び交付金の交付申請及び請求に関すること。 | ○ | |||||
9 過誤納金の還付及び充当の決定に関すること。 | ○ | |||||
10 寄附金品(広告付寄附金に該当するものを除く。)の収受の決定 | ||||||
(1) 負担付 | ○ | |||||
(2) 負担付以外 | ||||||
ア 100万円以上 | ○ | |||||
イ 10万円以上100万円未満 | ○ | |||||
ウ 10万円未満 | ○ |
5 公有財産・物品
事項 | 決定区分 | 摘要 | ||||
課長 | 部長 | 管理者 | ||||
1 公有財産の取得に関すること。 | ||||||
(1) 事前協議に関するもの | ○ | |||||
(2) 決定 | ○ | |||||
2 固定資産の無償による取得の決定 | ||||||
(1) 負担付及び1件の評価額が1,000万円以上のもの | ○ | |||||
(2) 1件の評価額が1,000万円未満のもの | ○ | |||||
3 所管する行政財産の管理に関すること。 | ○ | |||||
4 行政財産の活用に関すること。 | ||||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | |||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | |||||
5 行政財産の目的外使用の許可に関すること。 | ○ | |||||
6 行政財産の貸付けに関すること。 | ○ | |||||
7 行政財産の用途の廃止又は変更の決定に関すること。 | ○ | |||||
8 公有財産の処分に関すること。 | ||||||
(1) 事前協議に関するもの | ○ | |||||
(2) 決定 | ○ | |||||
9 物品の事故報告に関すること。 | ○ | |||||
10 財産台帳の整備及び保管に関すること。 | ○ | |||||
11 不用品の決定及び処分に関すること。 | ||||||
(1) 取得価格が200万円以上及び寄附された備品 | ○ | |||||
(2) 取得価格が50万円以上200万円未満 | ○ | |||||
(3) 取得価格が50万円未満 | ○ | |||||
12 公有財産への広告掲載等に関すること。 | ||||||
(1) 広告媒体の決定 | ○ | |||||
(2) 広告掲載希望者の募集等 | ○ | |||||
(3) 広告掲載者の決定等 | ○ | |||||
(4) 広告付寄附品の収受の決定 | ||||||
ア 100万円以上 | ○ | |||||
イ 100万円未満 | ○ |
6 契約関係
事項 | 決定区分 | 摘要 | ||||
課長 | 部長 | 管理者 | ||||
1 指名競争入札参加者の選定に関すること。 | 管理者が別に定める。 | |||||
2 入札予定価格及び最低制限価格の決定に関すること。 | ||||||
3 落札者の決定及び再度入札の執行に関すること。 | ||||||
4 随意契約に伴う業者選定に関すること。 | ||||||
5 入札(見積り)執行に関すること。 | ||||||
(1) 工事及び工事に係る修繕(設備修繕を除く。) | ||||||
ア 1件の設計額が1,000万円以上 | ○ | |||||
イ 1件の設計額が130万円超1,000万円未満 | ○ | |||||
ウ 1件の設計額が130万円以下 | ○ | |||||
(2) 設備修繕 | ||||||
ア 1件の設計額が1,000万円以上 | ○ | |||||
イ 1件の設計額が130万円超1,000万円未満 | ○ | |||||
ウ 1件の設計額が130万円以下 | ○ | |||||
(3) 工事に係る委託 | ||||||
ア 1件の設計額が500万円以上 | ○ | |||||
イ 1件の設計額が50万円以上500万円未満 | ○ | |||||
ウ 1件の設計額が50万円未満 | ○ | |||||
(4) 印刷製本 | ||||||
ア 1件の予算価格が30万円以上 | ○ | |||||
イ 1件の予算価格が30万円未満 | ○ | |||||
(5) 備品購入 | ||||||
ア 1件の予算価格が30万円以上 | ○ | |||||
イ 1件の予算価格が30万円未満 | ○ | |||||
(6) その他 | 8支出負担行為(契約を含む。)・支出命令等の節ごとの決定区分を適用 | |||||
6 入札者への入札事項の通知、落札者の通知及び契約解除通知 | ○ | |||||
7 見積書の徴取の省略(長岡京市契約規則第34条第2号)の決定に関すること。 | ○ | |||||
8 見積書の徴取の省略(長岡京市契約規則第34条第3号)の決定に関すること。 | ○ | |||||
9 検査(検収)職員の選任 | ○ | |||||
10 検査(検収)の報告 | ○ | |||||
11 契約履行期間の延長に関すること。 | ○ |
7 工事関係
事項 | 決定区分 | 摘要 | |||
課長 | 部長 | 管理者 | |||
1 工事の施工の決定 | 50万円以上の工事に係る修繕を含む。 | ||||
(1) 1件の設計額が1,000万円以上 | ○ | ||||
(2) 1件の設計額が130万円超1,000万円未満 | ○ | ||||
(3) 1件の設計額が130万円以下 | ○ | ||||
2 工事の契約・支出負担行為(変更を含む。) | 50万円以上の工事に係る修繕を含む。 工事の施工の決定時と決定区分が異なることとなる場合は、工事の施工の決定時の決定権者へ報告 | ||||
(1) 1件1,000万円以上 | ○ | ||||
(2) 1件130万円超1,000万円未満 | ○ | ||||
(3) 1件130万円以下 | ○ | ||||
3 工事に係る検査(完成、部分払、指定部分、報告書及び工事成績)に関すること。 | 50万円以上の工事に係る修繕(設備修繕を除く。)を含む。 | ||||
(1) 1件の請負金額が3,000万円以上 | ○ | ||||
(2) 1件の請負金額が1,000万円以上3,000万円未満 | ○ | ||||
(3) 1件の請負金額が1,000万円未満 | ○ | ||||
4 委託の決定 | 工事に係る修繕を含む。 | ||||
(1) 1件の設計額が500万円以上 | ○ | ||||
(2) 1件の設計額が50万円超500万円未満 | ○ | ||||
(3) 1件の設計額が50万円以下 | ○ | ||||
5 委託の契約・支出負担行為(工事に伴う委託料で変更を含む。) | 工事に係る修繕を含む。 委託の決定時と決定区分が異なることとなる場合は、委託の決定時の決定権者へ報告 | ||||
(1) 1件500万円以上 | ○ | ||||
(2) 1件50万円超500万円未満 | ○ | ||||
(3) 1件50万円以下 | ○ | ||||
6 工事に係る委託の検査(完成、部分払、報告書及び委託成績)に関すること。 | |||||
(1) 1件の委託金額が1,000万円以上 | ○ | ||||
(2) 1件の委託金額が500万円以上1,000万円未満 | ○ | ||||
(3) 1件の委託金額が500万円未満 | ○ | ||||
7 監督職員の決定に関すること。 | ○ | ||||
8 主任監督員及び監督員の指示に関すること。 | ○ | ||||
9 工事内訳書の届出に関すること。 | ○ | ||||
10 工事の着工の認定に関すること。 | ○ | ||||
11 工事の工程の承認及び下請負者の通知に関すること。 | ○ | ||||
12 工事に伴う交通規制の協議に関すること。 | ○ | ||||
13 工事施工に伴う支障物件の移設に関すること。 | ○ | ||||
14 土地の立入り又は一時使用に関すること。 | ○ |
8 支出負担行為(契約を含む。)・支出命令等
事項 | 専決区分 | 摘要 | |||||
課長 | 部長 | 管理者 | |||||
1 企業用財産(固定資産) | |||||||
(1) 不動産 | |||||||
ア 支出負担行為 | |||||||
(ア) 1件500万円以上 | ○ | ||||||
(イ) 1件500万円未満 | ○ | ||||||
イ 支出命令 | |||||||
(ア) 1件1,000万円以上 | ○ | ||||||
(イ) 1件1,000万円未満 | ○ | ||||||
(2) その他(備品購入) | |||||||
ア 購入決定 | |||||||
(ア) 1件200万円以上 | ○ | ||||||
(イ) 1件30万円以上200万円未満 | ○ | ||||||
(ウ) 1件30万円未満 | ○ | ||||||
イ 支出負担行為 | 購入決定時と決定区分が異なることとなる場合は、購入決定時の決定権者へ報告 | ||||||
(ア) 1件200万円以上 | ○ | ||||||
(イ) 1件30万円以上200万円未満 | ○ | ||||||
(ウ) 1件30万円未満 | ○ | ||||||
ウ 検査(検収) | ○ | ||||||
エ 支出命令 | ○ | ||||||
オ 備品登録 | ○ | ||||||
2 配管材料等 | |||||||
(1) 支出負担行為 | |||||||
ア 1回の購入予定価格が200万円以上 | ○ | ||||||
イ 1回の購入予定価格が100万円以上200万円未満 | ○ | ||||||
ウ 1回の購入予定価格が100万円未満 | ○ | ||||||
(2) 検査(検収) | ○ | ||||||
(3) 支出命令 | ○ | ||||||
3 補助交付金 | |||||||
(1) 支出負担行為 | |||||||
ア 1件200万円以上 | ○ | ||||||
イ 1件50万円以上200万円未満 | ○ | ||||||
ウ 1件50万円未満 | ○ | ||||||
(2) 支出命令 | |||||||
ア 1件500万円以上 | ○ | ||||||
イ 1件500万円未満 | ○ | ||||||
(3) 検査(施設及び設備整備助成によるもの)報告 | ○ | ||||||
4 積立金及び貸付金 | |||||||
(1) 支出負担行為 | |||||||
ア 1件300万円以上 | ○ | ||||||
イ 1件100万円以上300万円未満 | ○ | ||||||
ウ 1件100万円未満 | ○ | ||||||
(2) 支出命令 | |||||||
5 投資及び出資金 | |||||||
(1) 支出負担行為 | |||||||
ア 1件500万円以上 | ○ | ||||||
イ 1件200万円以上500万円未満 | ○ | ||||||
ウ 1件200万円未満 | ○ | ||||||
(2) 支出命令 | ○ | ||||||
6 人件費(報酬を除く。) | |||||||
(1) 支出負担行為 | ○ | ||||||
(2) 支出命令 | ○ | ||||||
7 報酬 | |||||||
(1) 支出負担行為 | ○ | ||||||
(2) 支出命令 | ○ | ||||||
8 被服費 | |||||||
(1) 支出負担行為 | ○ | ||||||
(2) 支出命令 | ○ | ||||||
9 旅費 | |||||||
(1) 支出負担行為 | ○ | ||||||
(2) 支出命令 | ○ | ||||||
10 補償費 | |||||||
(1) 支出負担行為 | |||||||
ア 1件500万円以上及び人身事故 | ○ | ||||||
イ 1件100万円以上500万円未満 | ○ | ||||||
ウ 1件100万円未満 | ○ | ||||||
(2) 支出命令 | ○ | ||||||
11 報償費 | |||||||
(1) 支出負担行為 | |||||||
ア 1件20万円以上 | ○ | ||||||
イ 1件20万円未満 | ○ | ||||||
(2) 支出命令 | ○ | ||||||
12 備消耗品費(備品購入は除く。) | |||||||
(1) 支出負担行為 | |||||||
ア 1件200万円以上 | ○ | ||||||
イ 1件30万円以上200万円未満 | ○ | ||||||
ウ 1件30万円未満 | ○ | ||||||
(2) 検査(検収) | ○ | ||||||
(3) 支出命令 | ○ | ||||||
13 燃料費 | |||||||
(1) 支出負担行為 | |||||||
ア 1件30万円以上 | ○ | ||||||
イ 1件30万円未満 | ○ | ||||||
(2) 検査(検収) | ○ | ||||||
(3) 支出命令 | ○ | ||||||
14 光熱水費 | |||||||
(1) 支出負担行為 | ○ | ||||||
(2) 検査(検収) | ○ | ||||||
(3) 支出命令 | ○ | ||||||
15 印刷製本費 | |||||||
(1) 実施決定 | |||||||
ア 1件200万円以上 | ○ | ||||||
イ 1件30万円以上200万円未満 | ○ | ||||||
ウ 1件30万円未満 | ○ | ||||||
(2) 支出負担行為(変更契約も含む。) | 実施決定時と決定区分が異なることとなる場合は、実施決定時の決定権者へ報告 | ||||||
ア 1件200万円以上 | ○ | ||||||
イ 1件30万円以上200万円未満 | ○ | ||||||
ウ 1件30万円未満 | ○ | ||||||
(3) 検査(検収) | ○ | ||||||
(4) 支出命令 | ○ | ||||||
16 食糧費 | |||||||
(1) 支出負担行為 | |||||||
ア 1件2万円以上 | ○ | ||||||
イ 1件2万円未満 | ○ | ||||||
(2) 検査(検収) | ○ | ||||||
(3) 支出命令 | ○ | ||||||
17 修繕費 | 50万円以上の工事に係る修繕は7の工事関係を適用 | ||||||
(1) 支出負担行為 | 実施決定時と決定区分が異なることとなる場合は、実施決定時の決定権者へ報告 | ||||||
ア 1件200万円以上 | ○ | ||||||
イ 1件50万円以上200万円未満 | ○ | ||||||
ウ 1件50万円未満 | ○ | ||||||
(2) 検査(検収) | ○ | ||||||
(3) 支出命令 | |||||||
ア 1件200万円以上 | ○ | ||||||
イ 1件200万円未満 | ○ | ||||||
18 通信運搬費 | |||||||
(1) 支出負担行為 | ○ | ||||||
(2) 検査(検収) | ○ | ||||||
(3) 支出命令 | ○ | ||||||
19 手数料 | |||||||
(1) 支出負担行為 | ○ | ||||||
ア 1件100万円以上 | ○ | ||||||
イ 1件30万円以上100万円未満 | ○ | ||||||
ウ 1件30万円未満 | ○ | ||||||
(2) 検査(検収) | ○ | ||||||
(3) 支出命令 | ○ | ||||||
20 賃借料 | |||||||
(1) 支出負担行為 | |||||||
ア 1件100万円以上 | ○ | ||||||
イ 1件30万円以上100万円未満 | ○ | ||||||
ウ 1件30万円未満 | ○ | ||||||
(2) 検査(検収) | ○ | ||||||
(3) 支出命令 | |||||||
ア 1件100万円以上 | ○ | ||||||
イ 1件100万円未満 | ○ | ||||||
21 保険料 | |||||||
(1) 支出負担行為 | ○ | ||||||
(2) 支出命令 | ○ | ||||||
22 委託料(工事を伴うもの) | |||||||
(1) 検査(検収) | ○ | ||||||
(2) 支出命令 | |||||||
ア 1件100万円以上 | ○ | ||||||
イ 1件100万円未満 | ○ | ||||||
23 委託料(工事を伴うものを除く。) | |||||||
(1) 支出負担行為 | |||||||
ア 1件100万円以上 | ○ | ||||||
イ 1件30万円以上100万円未満 | ○ | ||||||
ウ 1件30万円未満 | ○ | ||||||
(2) 検査(検収) | ○ | ||||||
(3) 支出命令 | |||||||
ア 1件100万円以上 | ○ | ||||||
イ 1件100万円未満 | ○ | ||||||
24 受水費 | |||||||
(1) 支出負担行為 | |||||||
ア 1件100万円以上 | ○ | ||||||
イ 1件30万円以上100万円未満 | ○ | ||||||
ウ 1件30万円未満 | ○ | ||||||
(2) 検査(検収) | ○ | ||||||
(3) 支出命令 | ○ | ||||||
25 動力費 | |||||||
(1) 支出負担行為 | ○ | ||||||
(2) 検査(検収) | ○ | ||||||
(3) 支出命令 | ○ | ||||||
26 薬品費 | |||||||
(1) 支出負担行為 | ○ | ||||||
(2) 検査(検収) | ○ | ||||||
(3) 支出命令 | ○ | ||||||
27 負担金 | |||||||
(1) 支出負担行為 | |||||||
ア 1件200万円以上 | ○ | ||||||
イ 1件50万円以上200万円未満 | ○ | ||||||
ウ 1件50万円未満 | ○ | ||||||
(2) 支出命令 | |||||||
ア 1件500万円以上 | ○ | ||||||
イ 1件500万円未満 | ○ | ||||||
28 交際費 | |||||||
(1) 支出負担行為 | |||||||
ア 1件10万円以上 | ○ | ||||||
イ 1件5万円以上10万円未満 | ○ | ||||||
ウ 1件5万円未満 | ○ | ||||||
(2) 支出命令 | ○ | ||||||
29 固定資産除去費(現金支出を伴うもの) | 50万円以上の工事に係るものは7の工事関係を適用 | ||||||
(1) 検査(検収) | ○ | ||||||
(2) 支出命令 | |||||||
ア 1件の契約額が1,000万円以上 | ○ | ||||||
イ 1件の契約額が1,000万円未満 | ○ | ||||||
30 工事請負費(路面復旧費を含む) | 50万円以上の工事に係る修繕を含む。 | ||||||
(1) 検査(検収) | ○ | ||||||
(2) 支出命令 | |||||||
ア 1件1,000万円以上 | ○ | ||||||
イ 1件1,000万円未満 | ○ | ||||||
31 雑費、雑支出 | |||||||
(1) 支出負担行為 | ○ | ||||||
(2) 検査(検収) | ○ | ||||||
(3) 支出命令 | ○ | ||||||
32 公課費 | |||||||
(1) 支出負担行為 | ○ | ||||||
(2) 支出命令 | ○ | ||||||
33 償還金、支払利息(繰上償還を除く。) | |||||||
(1) 支出負担行為 | ○ | ||||||
(2) 支出命令 | ○ | ||||||
34 材料費 | |||||||
(1) 支出負担行為 | |||||||
ア 1件200万円以上 | ○ | ||||||
イ 1件100万円以上200万円未満 | ○ | ||||||
ウ 1件100万円未満 | ○ | ||||||
(2) 検査(検収) | ○ | ||||||
(3) 支出命令 | ○ | ||||||
35 還付金、精算金及び返還金ほか | |||||||
(1) 支出負担行為 | |||||||
ア 1件30万円以上 | ○ | ||||||
イ 1件30万円未満 | ○ | ||||||
(2) 支出命令 | ○ |
注 金額の変更を行う場合は、増減金額を基準として、それぞれの決定区分によるものとする。ただし、増額による変更で、変更後の金額が変更前の金額の決定区分を超えた場合については、変更後の金額を基準とした決定区分によるものとする。
別表第2(第7条、第8条関係)
1 上下水道総務課
事項 | 決定区分 | 摘要 | |||
課長 | 部長 | 管理者 | |||
1 上下水道事業の総合調整に関すること。 | |||||
(1) 特に重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(3) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
2 広報に関すること。 | |||||
(1) 特に重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(3) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
3 公印に関すること。 | |||||
(1) 管理 | ○ | ||||
(2) 新調及び廃止 | ○ | ||||
4 保存文書の総括に関すること。 | ○ | ||||
5 職員の職務に専念する義務の免除及び営利企業従事許可等に関すること。 | ○ | ||||
6 各種保険の加入脱退に関すること。 | ○ | ||||
7 上下水道事業の協会、審議会、協議会等に関すること。 | |||||
(1) 特に重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(3) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
8 財政計画に関すること。 | ○ | ||||
9 予算の査定に関すること。 | |||||
(1) 重要施策及びその他重要なもの | ○ | ||||
(2) 前号を除くもの | ○ | ||||
10 資金計画の作成に関すること。 | ○ | ||||
11 決算及び財務諸表の作成に関すること。 | ○ | ||||
12 起債及び一時借入金に関すること。 | ○ | ||||
13 給水停止処分及びその解除に関すること。 | ○ | ||||
14 市有地の境界確定に関すること。 | ○ |
2 水道施設課
事項 | 決定区分 | 摘要 | |||
課長 | 部長 | 管理者 | |||
1 上水道施設の拡張、改良工事等の整備に関すること。 | |||||
(1) 計画策定に関すること。 | ○ | ||||
(2) 設計及び施工に関すること。 | ○ | ||||
2 給水装置及び配水管等の維持管理、修繕、改良、移設等に関すること。 | ○ | ||||
3 委託に基づく専用水道・簡易専用水道設置者に関すること。 | |||||
(1) 清掃命令に関すること。 | ○ | ||||
(2) 検査、指導等に関すること。 | ○ | ||||
4 貯水槽の設置者に対する管理の指導、助言等及び利用者に対する管理等の情報提供に関すること。 | ○ | ||||
5 指定給水装置工事事業者に関すること。 | |||||
(1) 指定及び取消しに関すること。 | ○ | ||||
(2) その他のこと。 | ○ | ||||
6 開発行為等に係る配水管の新設及び改良に関すること。 | |||||
(1) 受贈に関すること。 | ○ | ||||
(2) その他のこと。 | ○ |
3 浄水場
事項 | 決定区分 | 摘要 | |||
課長 | 部長 | 管理者 | |||
1 取水施設、浄水場施設、配水池等の整備に関すること。 | |||||
(1) 計画策定に関すること。 | ○ | ||||
(2) 設計及び施工に関すること。 | ○ | ||||
2 取水施設、浄水場施設、配水池等の維持管理(用地含む。)に関すること。 | ○ | ||||
3 浄水場運転管理及び汚泥処理設備等の管理に関すること。 | ○ | ||||
4 上水道の原水、浄水、給水等の水質の管理に関すること。 | ○ | ||||
5 産業廃棄物の処理及び委託処分に関すること。 | ○ |
4 下水道施設課
事項 | 決定区分 | 摘要 | |||
課長 | 部長 | 管理者 | |||
1 下水道都市計画決定及び事業認可に係る図書の作成及び告示に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
2 下水道施設の維持管理、台帳の整備及び保管に関すること。 | ○ | ||||
3 下水道事業の計画、測量、設計、工事の積算、施工及び監督に関すること。 | ○ | ||||
4 水洗化の促進に関すること。 | ○ | ||||
5 排水の監視及び取締りに関すること。 | ○ | ||||
6 排水設備工事にかかる指定工事事業者及び責任技術者に関すること。 | |||||
(1) 指定及び取消しに関すること。 | ○ | ||||
(2) その他のこと。 | ○ | ||||
7 開発行為等に係る公共下水道事業の特別設置に関すること。 | |||||
(1) 受贈に関すること。 | ○ | ||||
(2) その他のこと。 | ○ | ||||
8 下水道工事の私道布設承諾に関すること。 | ○ | ||||
9 公共汚水桝の設置に関すること。 | ○ | ||||
10 下水道供用開始に関すること。 | |||||
(1) 公示 | ○ | ||||
(2) その他のこと。 | ○ |