○長岡京市雨水貯留施設設置助成金交付規程
平成29年5月31日
上下水道事業管理規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、雨水の有効利用及び治水対策の一環として、雨水貯留施設を設置する者に対して、予算の範囲内で長岡京市雨水貯留施設設置助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 雨水の再利用 雨水を草木への水やり、道路への打ち水等に利用すること(防火用水及び災害時等の断水時に緊急措置としてトイレ水洗水として利用することを含む。)をいう。
(2) 雨水貯留施設 建物の屋根に降った雨を、雨どいから分岐して貯留するものをいい、市販物又は自作物をいう。
(3) 附属設備 架台、雨水集水器具、雨水分岐器具、蛇口、水中ポンプ、転倒防止器具等の雨水貯留施設が適正に機能するために必要となる設備をいい、雨水貯留施設と一体となっているものをいう。
(4) 対象経費 雨水貯留施設及び附属設備の購入費及び購入諸経費をいい、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を含めた経費をいう。ただし、購入諸経費は、送料に限る。
(5) 維持管理 雨水貯留施設が適正に機能するよう、点検、清掃等を行うことをいう。
(交付対象)
第3条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 長岡京市内で雨水貯留施設を設置する建物(建設予定のものを含む。)を所有し、又は占有する個人又は法人(占有の場合にあっては、所有者の同意を得た者に限る。)であること。
(2) 市税を完納している者であること。
(3) 長岡京市暴力団排除条例(平成24年長岡京市条例第20号)第2条第3号に掲げる暴力団員等でないこと。
2 助成金の交付対象となる建物について、下水道使用料が完納されていることとする。
(対象経費)
第4条 助成金交付の対象経費は、80リットル以上の雨水貯留施設(附属設備を含む。以下同じ。)を購入し、及び設置するために必要な経費又は製作し、及び設置するための主材料購入費とする。
(1) 既に助成金の交付を受けた雨水貯留施設の改良費
(2) 補償等に伴う機能回復により設置する雨水貯留施設
(3) 交付決定通知を受ける前に設置した雨水貯留施設
(4) 前3号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が助成金の交付対象として不適当と認める設置等経費
(助成金額)
第5条 助成金額は、対象経費の4分の3とし、45,000円を限度とする。
2 前項の助成金額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(対象基数)
第6条 助成対象となる雨水貯留施設の基数は、1つの建物ごとに2基以内とし、1申請者につき2基を限度(1年度につき1基に限る。)とする。
(交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする交付申請者(以下「申請者」という。)は、雨水貯留施設を設置しようとする前に、長岡京市雨水貯留施設設置助成金交付申請書(別記様式第1号)によって管理者に交付申請を行わなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 建物所有者を確認できる書類。ただし、申請者と建物所有者が異なる場合は、その書類のほか、申請書(裏面)に建物所有者の設置同意を証する記名押印がなされていなければならない。
(2) 設置前の建物の写真
(3) 対象経費の概算を確認できる書類(見積書又はカタログ等の写し)
(4) 維持管理誓約書兼個人情報の確認に関する同意書(別記様式第2号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(審査及び交付決定)
第8条 管理者は、前条第1項の交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは助成金の交付を決定するものとする。ただし、一部につき不適当と認めるときは、条件を付して交付を決定するものとする。
2 前項の規定による交付申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付決定はなされなかったものとみなす。
2 前項の完了届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 領収書等支払に関する証拠類(申請者名義のものに限る。)の写し(明細を含む。)
(2) 設置後の建物の写真(京都府マイクロ呑龍のステッカーの貼られたもの)
(3) 市税完納証明書(完了届日以前30日以内に長岡京市が発行したものに限る。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
2 申請者は、設置状況の確認が適正に行われるよう協力しなければならない。
3 管理者は、完了届及び設置状況の確認の全部又は一部について、不適切と認めた内容、構造等については、条件を付し、期日を定めて修正、構造等の変更等を指示したうえで交付対象とすることができる。
(助成金の交付)
第13条 管理者は、前条の規定により請求を受けたときは、助成決定者に対して、速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 管理者は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったと認めるときは、交付決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 管理者の承認を受けないで、雨水貯留施設を設置し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。ただし、雨水貯留施設の設置から7年を経過した後は、この限りでない。
(3) その他この規程の趣旨に反する行為があったと管理者が認めたとき。
(助成金の返還)
第15条 管理者は、前条の規定による交付決定の取消しを行った場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(延滞金)
第16条 助成決定者は、前条の規定による助成金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付までの期間の日数に応じ、その未納付額(未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間については、その納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を管理者の指定する方法により納付しなければならない。
2 助成決定者が、前項の延滞金の免除を申請するときは、雨水貯留施設設置助成金返還延滞金の免除申請書を管理者に提出しなければならない。
3 助成決定者は、前項の免除申請書に、その助成金の返還を遅延させないためにとった措置及びその助成金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
4 管理者は、第2項の規定による免除申請書の提出を受け、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の一部又は全部を免除することができる。
(維持管理)
第17条 助成決定者は、雨水貯留施設の機能を良好に保つための維持管理を行い、施設の修繕を要すると認められた場合は、遅滞なく措置を講じなければならない。
2 助成決定者は、雨水貯留施設に土砂、ごみ等の堆積を防止するため、定期的な点検及び清掃を行わなければならない。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日上下水道事業管理規程第9号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。