○長岡京市立学校給食共同調理場設置条例

平成29年12月26日

条例第28号

(目的及び設置)

第1条 長岡京市立小学校及び中学校の学校給食を円滑に実施するため、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、その調理等の業務を一括処理する施設として、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

長岡京市立学校給食北部共同調理場

長岡京市井ノ内玉ノ上22番地

長岡京市立学校給食南部共同調理場

長岡京市勝竜寺29番1号

長岡京市立学校給食中部共同調理場

長岡京市長岡二丁目3番1号

(職員)

第3条 共同調理場に場長その他の必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月29日条例第26号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

長岡京市立学校給食共同調理場設置条例

平成29年12月26日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年12月26日 条例第28号
平成30年9月29日 条例第26号
令和元年12月25日 条例第21号