○長岡京市立学校給食共同調理場設置条例
平成29年12月26日
条例第28号
(目的及び設置)
第1条 長岡京市立小学校及び中学校の学校給食を円滑に実施するため、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、その調理等の業務を一括処理する施設として、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡京市立学校給食北部共同調理場 | 長岡京市井ノ内玉ノ上22番地 |
長岡京市立学校給食南部共同調理場 | 長岡京市勝竜寺29番1号 |
長岡京市立学校給食中部共同調理場 | 長岡京市長岡二丁目3番1号 |
(職員)
第3条 共同調理場に場長その他の必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月29日条例第26号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。