○長岡京市空き家等対策の推進に関する条例施行規則
平成30年11月30日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び長岡京市空き家等対策の推進に関する条例(平成30年長岡京市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(特定空き家等に係る公表)
第3条 条例第10条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(1) 所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事業所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 特定空き家等の所在地
(3) 勧告に係る措置の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
(管理不全空き家等に係る公表)
第4条 条例第12条の2第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(1) 所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事業所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 管理不全空き家等の所在地
(3) 勧告に係る措置の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
(立入調査)
第5条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(別記様式第1号)により行うものとする。
2 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(別記様式第2号)とする。
(特定空き家等への対応)
第6条 法第22条第1項(条例第12条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による指導は、指導書(別記様式第3号)により行うものとする。
2 条例第10条第1項(条例第12条の3第1項において準用する場合を含む。)の意見を述べる機会の付与の通知は、勧告に係る事前の通知書(別記様式第4号)により行うものとする。
3 法第22条第2項(条例第12条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による勧告は、勧告書(別記様式第5号)により行うものとする。
4 条例第10条第3項(条例第12条の3第1項において準用する場合を含む。)の意見を述べる機会の付与の通知は、公表に係る事前の通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
5 法第22条第4項(条例第12条の3第1項において準用する場合を含む。)の通知書は、命令に係る事前の通知書(別記様式第7号)とする。
6 法第22条第3項(条例第12条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令は、命令書(別記様式第8号)により行うものとする。
7 法第22条第13項(条例第12条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、標識(別記様式第9号)により行うものとする。
(管理不全空き家等への対応)
第7条 法第13条第1項(条例第12条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による指導は、指導書(別記様式第10号)により行うものとする。
2 条例第12条の2第1項(条例第12条の3第2項において準用する場合を含む。)の意見を述べる機会の付与の通知は、勧告に係る事前の通知書(別記様式第11号)により行うものとする。
3 法第13条第2項(条例第12条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による勧告は、勧告書(別記様式第12号)により行うものとする。
4 条例第12条の2第3項(条例第12条の3第2項において準用する場合を含む。)の意見を述べる機会の付与の通知は、公表に係る事前の通知書(別記様式第13号)により行うものとする。
(代執行)
第8条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(別記様式第14号)により行うものとする。
2 行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(別記様式第15号)により行うものとする。
3 行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(別記様式第16号)とする。
4 代執行に要した費用の徴収は、速やかに代執行費用納付命令書(別記様式第17号)により所有者等に請求するものとする。
(会議の出席)
第10条 条例第14条の長岡京市空き家等対策協議会(以下「協議会」という。)の会長は、やむを得ない場合のほか、会議の3日前までに議案を添えて、会議の日時及び場所を協議会の委員及び出席予定者に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた委員及び出席予定者は、会議に出席できないとき又は開会時刻に遅れて出席するときは、あらかじめ、その旨を会長に届け出なければならない。
3 会議の途中において退席しようとする者は、その旨を会長に申し出て承認を受けなければならない。
(会議録の作成)
第11条 会議録は、会議ごとに、次に掲げる事項について記載し、作成しなければならない。
(1) 開会の日時及び出席者の氏名
(2) 議題及び会議の経過概要
(3) その他会長が必要と認めた事項
2 前項の規定により作成された会議録は、会長が公開することを不適当と認める事項を除いて、公開するものとする。
(幹事)
第12条 協議会に、会務を処理するため、幹事若干人を置くことができる。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。