○長岡京市安全で快適な自転車の利用の促進に関する条例

平成30年12月26日

条例第27号

京都西山をはじめとする恵まれた自然や、多くの歴史的文化資産を有する悠久の都長岡京市は、コンパクトなまちを形成しています。そのため自転車は、経済的で環境に優しい近隣への移動手段として、また、健康の保持増進や体力の向上といった意識の高まりを受けて、市民にとって最も身近な交通手段として親しまれています。

しかし、自転車は、道路交通法上における車両であるとの理解がいまだ十分でなく、本市においても自転車が関係する交通事故が発生しています。また、現在の環境は、自転車を利用しやすいとはまだまだ言い難い状況でもあります。

そこで、自転車指導帯等の設置や自転車運転時における道路交通法を遵守する啓発の実施、また、長岡京市・自転車利用者・関係諸団体のそれぞれの責務と市民等の役割を明らかにし、自転車が関係する交通事故の防止や、自転車の秩序ある利用の推進、自転車を安全かつ快適に利用できる環境の整備に努めていく必要があります。

よって、ここに安全で快適な自転車の利用の促進を目指し、この条例を定めます。

(目的)

第1条 この条例は、市民をはじめとする全ての人々にとっての安全で快適な、人にやさしいまちづくりを目指して、環境の整備及び自転車に起因する事故の未然防止を図るため、道路交通法(昭和35年法律第105号)、京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例(平成19年京都府条例第50号)その他関係法令等の規定を踏まえ、市、自転車を利用する者及び関係事業者のそれぞれの責務並びに市民等の役割を明らかにすることにより、本市における自転車のまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 市民等 市内に住所を有する者及び市内で働き、又は学ぶ者並びに市内において事業活動その他の活動を行う者又は団体をいう。

(3) 関係事業者 自転車の小売を業とする者、自転車の整備又は修理を業とする者、自転車の貸出しを業とする者及び自転車駐車場の管理を業とする者をいう。

(4) 教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、特別支援学校及び大学をいう。

(5) 関係団体 長岡京市交通対策協議会その他の交通安全の活動に関わる団体をいう。

(6) 自転車交通安全教育 自転車の安全な利用の方法に関する交通安全教育をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するために、関係条例等の体系的整備及び効果的な運用並びに必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市は、自転車の安全な利用に関する市民等の意識の啓発及び関係事業者、教育機関、関係団体等の自主的な活動に対し、支援し、又は協力することに努めなければならない。

3 市は、自転車の安全な利用及び歩行者等の安全を確保するために、自転車に係る利用環境の整備に努めなければならない。

4 市は、自転車を利用する者に対して、自転車損害保険等(自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体に対する損害を賠償するための保険又は共済をいう。以下同じ。)に係る契約の締結又は自転車損害保険等への加入(以下「契約の締結等」という。)の促進に努めなければならない。

(自転車を利用する者の責務)

第4条 自転車を利用する者(未成年者を除く。)は、自らが被保険者又は被共済者(以下「被保険者等」という。)となる契約の締結等をしなければならない。ただし、当該自転車を利用する者以外の者により、当該契約の締結等がされているときは、この限りでない。

2 保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護するものをいう。以下同じ。)は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該未成年者が当該自転車の利用に係る被保険者等となる契約の締結等をしなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該契約の締結等がされているときは、この限りでない。

(関係事業者の責務)

第5条 関係事業者は、事業活動を通じて、自転車を利用する者又は自転車の所有者に対して、自転車の安全な利用を行うよう、適切な助言に努めなければならない。

2 関係事業者は、市、京都府又は警察が実施する自転車の安全な利用に関する施策に協力するよう努めなければならない。

3 自転車の小売を業とする者又は自転車の整備若しくは修理を業とする者は、自転車の販売又は整備若しくは修理に当たっては、自転車を利用する者に対して、当該自転車の利用に係る契約の締結等の促進に努めなければならない。

4 自転車の貸出しを業とする者は、自転車の貸出しに当たっては、その借受人が当該自転車の利用に係る被保険者等となる契約の締結等をしなければならない。

5 自転車駐車場の管理を業とする者は、その管理する自転車駐車場の利用者に対して、自転車損害保険等に関する情報の提供に努めなければならない。

(市民等の役割)

第6条 市民等は、自転車の安全な利用の方法について理解を深め、自主的かつ積極的に自転車の安全な利用の促進に努めるものとする。

2 市民等は、市が実施する自転車の安全な利用に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(自転車交通安全教育等)

第7条 市は、京都府、警察、教育機関、市民等、関係団体等と連携し、効果的な自転車交通安全教育の実施に努めるものとする。

2 市は、自転車の安全な利用について市民等の理解を深めるために、広報その他の啓発活動を行うものとする。

3 市は、就学前の子を養育する保護者に対して、自転車交通安全教育を実施するよう努めるとともに、当該保護者を対象に自転車安全教育を実施する者に対して、情報の提供、助言その他の必要な支援に努めるものとする。

4 教育機関の長は、児童、生徒又は学生(以下「児童等」という。)に対して、自転車交通安全教育を実施するよう努めるものとする。

5 教育機関の長は、児童等及び児童等の保護者に対して、自転車の安全な利用に関する意識の高揚に努めるとともに、児童等(児童等が未成年者である場合にあっては、その保護者)に対して、児童等が被保険者等となる契約の締結等をするよう促進に努めるものとする。

6 関係団体は、自転車を利用する者に対して、自転車の安全な利用に関する意識の啓発に努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(検討)

2 市は、必要があると認めるときは、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

長岡京市安全で快適な自転車の利用の促進に関する条例

平成30年12月26日 条例第27号

(平成31年4月1日施行)