○長岡京市選挙管理委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成31年3月1日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、長岡京市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 選挙管理委員会は、選挙人名簿登録に係る調査に関する事務を長岡京市の住民基本台帳を所管する課の職員に補助執行させるものとする。
(協議)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、関係機関の協議により定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。