○地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の育児休業等に関する訓令
令和元年12月25日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 技能労務職員の育児休業の承認等その取扱基準及び請求手続等の方法については、長岡京市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡京市条例第3号)の規定の適用を受ける職員の例による。
附則
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。