○長岡京市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第2項の規則で定める日を定める規則
令和2年6月29日
規則第22号
長岡京市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年長岡京市条例第16号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月5日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和2年12月25日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和3年3月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月30日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。
附則(令和3年9月17日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
附則(令和3年12月24日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
附則(令和4年9月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和4年12月14日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。
附則(令和5年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。