○長岡京市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第2項の規則で定める日を定める規則

令和2年6月29日

規則第22号

長岡京市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年長岡京市条例第16号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月5日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和2年12月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(令和3年3月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年6月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。

(令和3年9月17日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(令和3年12月24日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年6月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

(令和4年9月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年12月14日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。

(令和5年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

長岡京市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第2項の規則で定める日を定める規則

令和2年6月29日 規則第22号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月29日 規則第22号
令和2年10月5日 規則第33号
令和2年12月25日 規則第38号
令和3年3月30日 規則第27号
令和3年6月30日 規則第37号
令和3年9月17日 規則第41号
令和3年12月24日 規則第50号
令和4年3月31日 規則第4号
令和4年6月30日 規則第23号
令和4年9月30日 規則第29号
令和4年12月14日 規則第42号
令和5年3月1日 規則第4号