○長岡京市障害児通所支援に係るやむを得ない事由による措置に関する規則
令和3年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第21条の6の規定に基づくやむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者等)
第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、やむを得ない事由により児福法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援の利用をすることが著しく困難であると認める障害児(児福法第4条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)の保護者又は児福法第21条の5の13の規定により放課後等デイサービス障害児通所給付費等を支給することができることとされた者とする。
(1) 児福法の規定により当該措置に相当する障害児通所支援に係る給付を受けることができる障害児の保護者が事業者と契約をして障害児通所支援を利用すること又はその前提となる支給申請を期待し難いことにより障害児通所支援を利用することが著しく困難であると認められる場合
(2) 家族等の保護者から虐待を受け、当該保護者による虐待から保護される必要があると認められる場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、福祉事務所長(長岡京市福祉事務所設置条例(昭和47年長岡京市条例第29号)第1条に規定する福祉事務所の長をいう。以下同じ。)がやむを得ない事由と認める場合
(措置の決定等)
第3条 福祉事務所長は、措置の必要があると見込まれる者(以下「要措置障がい児」という。)を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、当該要措置障がい児の状況を調査しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項に規定する状況の調査及び次に掲げる事項を総合的に考慮して措置の必要性を判断するものとする。
(1) 要措置障がい児の意思と尊厳
(2) 要措置障がい児、その家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境
(3) 前2号に掲げる場合のほか、要措置障がい児及びその家族等の福祉を図るために必要な事情
4 福祉事務所長は、措置を決定した後、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。
(措置の委託)
第4条 福祉事務所長は、措置を委託する場合は、長岡京市障害児通所支援措置委託依頼書(別記様式第2号)により、当該委託する事業者等(以下「措置委託事業者」という。)に対し依頼するものとする。
(措置の変更及び解除)
第5条 福祉事務所長は、措置を変更又は解除したときは、長岡京市障害児通所支援措置変更(解除)通知書(別記様式第4号)により当該措置を受けた者(以下「被措置障がい児」という。)に対し通知するものとする。ただし、福祉事務所長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りではない。
(1) 指定障害福祉サービス やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)のとおりとする。
(2) 指定障害児通所支援 やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日付け障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)のとおりとする。
(費用の請求)
第7条 措置委託事業者は、措置に要する費用について、請求書(別記様式第6号)により市長に請求するものとする。
(1) 費用を徴収することにより生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を要する状態となる場合
(2) 災害その他特別の事情により費用を徴収することが困難であると認めた場合
(3) 里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いについて(平成11年8月30日付け児家第50号厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課長、児童家庭局家庭福祉課長、保育課長通知)に基づき、徴収金が減額又は免除される場合
(4) その他費用の徴収が著しく困難であると福祉事務所長が認めた場合
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年8月1日から適用する。