○長岡京市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和3年3月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 長岡京市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年長岡京市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行う場合においては、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、条例で使用する用語の例による。
(1) 市の実施機関 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(申請等に係る電子情報処理組織)
第4条 条例第3条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市の実施機関の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機(市の実施機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第5条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、次に掲げる事項を、市長が別に定めるところにより、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する電子証明書
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第8条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市の実施機関が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市の実施機関が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第9条 条例第4条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市の実施機関の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機(市の実施機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第10条 市の実施機関は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、市の実施機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
2 市の実施機関は、前項の処分通知等を行うときは、当該処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて記録するものとする。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第11条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 第9条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長が別に定めるところによる届出
(処分通知等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)
第12条 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等に添付することとする。
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第13条 条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市の実施機関が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市の実施機関が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第14条 市の実施機関は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市の実施機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第15条 市の実施機関は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市の実施機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
(作成等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)
第16条 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することとする。
書面等 | 措置 |
1 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書 | 次のいずれかに掲げる措置 (1) 電子情報処理組織を使用する方法により行う、個人番号カードに記録された電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される同法第2条第1項に規定する電子署名が行われた情報の市の実施機関への提供 (2) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の市の実施機関への提供 (3) 個人番号カードの市の実施機関への提示 |
2 商業登記法第10条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書 | 次のいずれかに掲げる措置 (1) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の市の実施機関への提供 (2) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号の市の実施機関への提供 (3) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、商業登記法第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号の市の実施機関への提供 |
3 市長が作成する印鑑に関する証明書 | 1の項右欄第1号に掲げる措置 |
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、市の実施機関の所管に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。