○長岡京市自動車臨時運行許可に関する規則

令和4年3月31日

規則第10号

長岡京市自動車臨時運行許可規則(昭和47年長岡京市規則第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、市長が行う自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関し必要な事項を定める。

(申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を申請するときは、自動車臨時運行許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、かつ、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)を提示しなければならない。

2 市長は、申請者の住所及び氏名を確認するため、次に掲げるいずれかの提示を求めることができる。

(1) 運転免許証

(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード

(3) その他住所及び氏名が記載された官公署が発行する書類等で本人であることを証することのできるもの

3 市長は、当該自動車の確認を行うため、次に掲げるいずれかの書類の提示を求めることができる。

(1) 自動車検査証

(2) 一時抹消登録証明書

(3) 完成検査終了証

(4) 自動車通関証明書

(5) その他自動車の同一性を確認できる書面

(許可)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、法第35条第4項の規定により、有効期間を定めて臨時運行許可証(以下「許可証」という。)(別記様式第2号)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

2 臨時運行の許可の有効期間は、5日を超えてはならない。ただし、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。

(許可証及び番号標の返納)

第4条 臨時運行の許可を受けた者は、前条の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

(許可証及び番号標の紛失及びき損)

第5条 許可を受けた者がその許可証又は番号標を著しくき損し、又は紛失したときは、自動車臨時運行許可証・番号標紛失(き損)(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該紛失が番号標であるときは、許可を受けた者は、速やかに紛失したと推測される地域を管轄する警察署長に遺失物の届出をしなければならない。

3 番号標を著しくき損し、又は紛失したときは、実費として1組又は1枚につき600円を弁償しなければならない。

(番号標の失効)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は番号標を失効し、告示を行うとともに、警察署長及び運輸支局長に通知するものとする。

(1) 自動車臨時運行許可証・番号標紛失(き損)届の提出があった場合

(2) 許可を受けた者の居所不明等により、許可証及び番号標を回収することが見込めないと判断される場合

(3) その他番号標を失効させる必要があると認められる場合

(許可の取消し)

第7条 市長は、虚偽その他不正の手段により、臨時運行の許可を受け、又は番号標若しくは許可証を不正に使用したときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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長岡京市自動車臨時運行許可に関する規則

令和4年3月31日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)