○長岡京市学校運営協議会規則
令和4年2月22日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、長岡京市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条に規定する協議会の目的が達成できると認められる学校(以下「対象学校」という。)について、協議会を設置する。
2 設置の期間は2年とし、再設置することができる。
(委員)
第4条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域の住民
(2) 保護者
(3) 学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 学識経験者
(6) 前各号のほか教育委員会が適当と認める者
3 対象学校の校長は、委員を推薦することができる。
4 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を委嘱し、又は任命することができる。
5 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の地方公務員とする。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前条第4項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第6条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(報酬)
第7条 委員の報酬は、別に定める。
(基本方針等の承認)
第8条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 学校経営計画に関すること。
(4) その他校長が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(運営についての意見)
第9条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(職員の任用に関する事項を除く。)について、教育委員会又は対象学校の校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の任用に関する次に掲げる事項(特定の個人に関するものを除く。)について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。
(1) 協議会の設置の目的を踏まえた学校運営に関する基本的な方針の実現に資する事項
(2) 対象学校の教育上の課題に関する事項
3 協議会は、教育委員会に対して前2項の規定により意見を述べようとするときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴くものとする。
(評価及び情報提供)
第10条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営に関する事項について評価を行うことができる。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、学校運営及び学校運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出する。ただし、対象学校の校長を会長又は副会長に選出することはできない。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第12条 協議会の会議は、会長(会長が定められていない場合にあっては、教育委員会)が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議の公開)
第13条 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会が必要と認めるときは非公開とすることができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(適正な運営の確保)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、適正な運営を確保するため、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報の提供に努めるものとする。
(委員の解嘱等)
第15条 教育委員会は、委員から辞任の申出を受けた場合のほか、委員が次のいずれかに該当するときは、委員を解嘱し、又は解任することができる。
(1) 第6条に規定する義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3) その他解嘱又は解任に相当する事由が認められるとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 協議会の設置のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。