○令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

令和4年5月31日

規則第21号

(長岡京市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例に基づき期末手当を支給された者の調整額)

第1条 令和3年12月に長岡京市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年長岡京市条例第8号)の規定に基づき期末手当を支給された者の、長岡京市職員給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年長岡京市条例第13号。以下「改正給与条例」という。)附則第4項の規定により読み替えて適用する改正給与条例附則第2項の規則で定める額は、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「企業職員調整額」という。)とする。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 に掲げる職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(端数計算)

第2条 改正給与条例附則第2項の調整額又は企業職員調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

令和4年5月31日 規則第21号

(令和4年5月31日施行)