○長岡京市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月26日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに財産区をいう。

(個人情報取扱事務の手続)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を登録し、これを閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の内容

(5) 個人情報の収集の方法

(6) 登録する情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定により登録した事項を変更するときは、あらかじめ変更に係る登録をしなければならない。

3 実施機関は、個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、登録を抹消しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ないときは、個人情報取扱事務を開始し、又は登録した事項を変更した日以後において、登録することができる。

5 前各項の規定は、市の職員又は職員であった者に関する事務については、適用しない。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項の手数料は、無料とする。

2 保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(開示決定を受けていない保有個人情報に係る訂正請求等)

第5条 何人も、法第90条第1項各号に掲げる保有個人情報以外の自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、法の定めるところにより、当該保有個人情報の訂正を請求することができる。

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求をすることができる。

3 法第90条第3項の規定は、第1項の規定による訂正の請求については、適用しない。

4 第1項の規定による訂正の請求に対し、当該訂正の請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該訂正の請求を拒否することができる。

(開示決定を受けていない保有個人情報に係る利用停止請求等)

第6条 何人も、法第90条第1項各号に掲げる保有個人情報以外の自己を本人とする保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当すると思料するときは、法の定めるところにより、当該保有個人情報の利用停止を請求することができる。

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることができる。

3 法第98条第3項の規定は、第1項の規定による利用停止の請求については、適用しない。

4 第1項の規定による利用停止の請求に対し、当該利用停止の請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該利用停止の請求を拒否することができる。

(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第7条 実施機関は、本人の委任による代理人により、法第76条第2項の規定による開示請求、法第90条第2項若しくは第5条第2項の規定による訂正請求又は法第98条第2項若しくは前条第2項の規定による利用停止請求があった場合において、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、本人の意思を確認することができる。

(審議会への諮問)

第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、長岡京市情報公開・個人情報保護運営審議会に関する条例(平成11年長岡京市条例第20号)第1条に規定する長岡京市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 個人情報保護制度の運用状況の報告書を作成する場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(長岡京市個人情報保護条例の廃止)

第2条 長岡京市個人情報保護条例(平成11年長岡京市条例第18号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の長岡京市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項及び第11条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による職務上知り得た、又はその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る業務の委託を受けたものである者又はこの条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る業務の委託を受けたものであった者

(3) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(4) この条例の施行の際現に指定管理者である者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報を取り扱っていた者

(5) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第6条の規定によりなされた個人情報取扱事務に係る登録等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧条例第12条第1項、第2項若しくは第3項(旧条例第13条第2項及び第15条第2項において準用する場合を含む。)、第13条第1項又は第15条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例の規定により審議会に諮問がされた場合における旧条例に規定する当該諮問に係る調査審議については、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第6号アに係る個人情報ファイル又は管理業務上作成された同様の情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第3号に掲げる者

(3) 第1項第5号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 前2項の規定は、長岡京市外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

長岡京市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月26日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)