○長岡京市立健幸すぽっと設置条例

令和5年9月28日

条例第18号

(目的及び設置)

第1条 高齢者の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することで、高齢者の介護予防、社会参画、世代間等の交流及び相互理解に寄与するとともに各種相談へ応じることを目的として、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定により、長岡京市立健幸すぽっと(以下「健幸すぽっと」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健幸すぽっとの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 長岡京市立健幸すぽっと

位置 長岡京市井ノ内朝日寺12番地

(事業)

第3条 健幸すぽっとは、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための施設等の提供

(2) 生きがい及び健康づくり並びに介護予防のための講座

(3) 高齢者の社会参画及び世代間等の交流を促進するための活動の支援

(4) 生活、健康等に関する相談

(5) その他第1条の目的を達成するために必要なこと。

(職員)

第4条 健幸すぽっとに必要な職員を置くことができる。

(休館日及び開館時間)

第5条 健幸すぽっとの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。

(1) 休館日 12月28日から翌年の1月4日まで及び日曜日

(2) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日及び開館時間を一時的に変更することができる。

(使用の許可等)

第6条 健幸すぽっとを使用する者(以下「使用者」という。)のうち、満60歳以上の市民で市長が発行する使用者証を有する者は、使用に当たり、使用者証を提示するものとする。

2 健幸すぽっとを使用する団体(以下「使用団体」という。)は、使用に当たり、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 市長は、使用者又は使用団体(以下「使用者等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用者等の使用を断り、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 政治的若しくは宗教的活動に使用し、又は営利を図る目的で使用するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) 建物又は附帯設備その他器具等を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。

(5) その他市長が管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第8条 使用者等が建物又は附帯設備その他器具等を故意又は過失により汚損し、破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(使用料)

第9条 使用料は、別表に定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えて得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 使用者等は、温水設備室の使用にあっては前項の規定により算出した使用料を、附帯設備の使用にあっては規則で定める附帯設備使用料を市長に前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者等は、使用の許可を受けた、又は使用料を前納した施設及び設備を使用目的以外に使用し、又はその権利の全部若しくは一部を転貸し、若しくは第三者に譲渡してはならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、健幸すぽっとの設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、その施設の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により健幸すぽっとの管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、長岡京市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年長岡京市条例第21号)の定めるところによる。

(管理を行わせる業務の範囲)

第13条 前条第1項の規定により健幸すぽっとの管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 健幸すぽっとの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 健幸すぽっとの使用の許可に関する業務

(3) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(4) その他健幸すぽっとの管理に関する業務で市長が必要と認める業務

(利用料金)

第14条 第12条第1項の規定により健幸すぽっとの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第9条の規定にかかわらず、使用者等は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。この場合における第9条から第11条までの規定の適用については、第9条(見出しを含む。)第10条(見出しを含む。)及び第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 前項の利用料金の額は、第9条の規定により算出した額を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(適用)

第15条 第12条第1項の規定により健幸すぽっとの管理を指定管理者に行わせる場合における第5条から第7条まで、第9条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以後の健幸すぽっとの管理を指定管理者に行わせるために必要な指定の手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(長岡京市老人福祉センター設置条例の廃止)

3 長岡京市老人福祉センター設置条例(昭和49年長岡京市条例第26号)は、廃止する。

別表(第9条関係)

温水設備室基本額

使用区分

単位

市民

左記以外の者

満60歳以上又は団体構成員の過半数が満60歳以上

満60歳未満又は団体構成員の半数以上が満60歳未満

個人

1回当たり

100円

200円

300円

団体

1回(2時間)当たり

1,600円

3,200円

4,800円

備考 温水設備室の使用区分における団体とは、3人以上のグループをいう。

長岡京市立健幸すぽっと設置条例

令和5年9月28日 条例第18号

(施行期日未確定)