○長岡京市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 抄

令和7年3月27日

条例第16号

(施行期日)

1 この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第2条第10項の改正(「以下」を「第12条第5項において」に改める部分に限る。)第12条第5項の改正(「及び第30条」を削る部分に限る。)並びに第18条第1項各号列記以外の部分及び第2項第1号ア第19条第1項及び第2項第28条第2項第32条第2項第33条第3項第39条第1項及び第2項第40条第3項並びに第49条の改正は公布の日から、第54条から第56条までの改正は令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例(第54条から第56条までの改正に限る。次項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。)が含まれるときは、その刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

長岡京市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 抄

令和7年3月27日 条例第16号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 その他
沿革情報
令和7年3月27日 条例第16号