○長岡京市子ども・子育て支援法に基づく乳児等支援給付認定に関する規則
令和8年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、乳児等支援給付の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、施行令及び府令において使用する用語の例による。
(乳児等支援給付認定の申請)
第3条 乳児等支援給付認定を受けようとする支給対象小学校就学前子どもの保護者(以下「認定申請保護者」という。)は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳
(2) 障害児通所給付費等の受給者証
(3) 療育手帳
(4) 精神障害者保健福祉手帳
(5) 京都府から交付された特別児童扶養手当認定通知書(有期の場合、特別児童扶養手当有期認定通知書を併せて提出すること。)
(1) 市区町村民税課税証明書又は非課税証明書(認定申請保護者全員のもの)
(2) 市区町村民税納税通知書の写し(認定申請保護者全員のもの)
(3) その他市長が必要と認めるもの
4 前3項の規定による申請は、こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「総合支援システム」という。)において電磁的記録により行うことができる。
(乳児等支援支給認定証)
第4条 法第30条の15第3項の認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(別記様式第2号)とする。
2 法第30条の15第3項の乳児等支援給付認定保護者に対する乳児等支援支給認定証の交付は、総合支援システムにおいて電磁的記録により行うものとする。ただし、乳児等支援給付認定保護者が総合支援システムを利用しない場合その他の書面での交付を要すると認められる場合は、この限りでない。
(乳児等支援給付認定の有効期間)
第5条 乳児等支援給付認定の有効期間は、乳児等支援支給認定証に記載する期間とする。
(乳児等支援給付認定の変更等)
第6条 乳児等支援給付認定保護者は、申請した事項に変更が生じた場合は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(別記様式第3号。以下「変更届」という。)により市長に届け出なければならない。
2 前項の変更届には、乳児等支援支給認定証(乳児等支援支給認定証を電磁的記録により交付された場合を除く。)及び変更が生じた事項とその変更内容を証する書類(市長が公簿等によって確認することができる場合を除く。)を添付しなければならない。
3 前2項の規定による届出は、総合支援システムにおいて電磁的記録により行うことができる。
(乳児等支援給付認定の取消し)
第7条 法第30条の18第1項各号に定める場合のほか、乳児等支援給付認定保護者から乳児等支援給付認定の取消しの申出があったときは、当該乳児等支援給付認定を取り消すものとする。
3 前項の消滅届には、乳児等支援支給認定証(乳児等支援支給認定証を電磁的記録により交付された場合を除く。)を添付しなければならない。
4 前2項に規定する届出は、総合支援システムにおいて電磁的記録により行うことができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 乳児等支援給付認定の申請及び認定に関して必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。



