○長岡京市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子子法」という。)に基づき、市長が、法第34条の15第2項に規定する認可及び子子法第54条の2に規定する確認(以下「認可等」という。)並びに法第34条の15第7項に規定する廃止又は休止の承認を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(認可等の申請)
第2条 法第34条の15第2項及び子子法第54条の2に規定する認可等の申請は、乳児等通園支援事業認可申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認申請書(別記様式第1号)により行うものとする。
(認可等の基準)
第3条 認可等の基準は、法その他の関係法令に定めるもののほか、長岡京市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年長岡京市条例第1号)及び長岡京市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年長岡京市条例第33号)に定めるところによる。
(児童対策審議会の意見の聴取)
第4条 市長は、乳児等通園支援事業の認可等をしようとするときは、あらかじめ長岡京市児童対策審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
(乳児等通園支援事業の廃止又は休止)
第7条 乳児等通園支援事業の認可等を受けた者が、当該乳児等通園支援事業を廃止し、若しくは休止し、又は確認辞退しようとするときは、あらかじめ乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(乳児等通園支援事業の制限及び停止)
第8条 市長は、法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限又は停止を命ずるときは、乳児等通園支援事業制限・停止命令書(別記様式第8号)により、当該乳児等通園支援事業を行う者(以下「実施者」という。)に通知するものとする。
(乳児等通園事業の認可取消し)
第9条 市長は、法第58条第2項の規定による認可の取消しを決定したときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(別記様式第9号)により、実施者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。








