○長岡京市請負工事検査規程
平成9年3月28日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、市が所管(上下水道部の水道事業を除く。)する請負工事(工事及び製造の請負に係るものを含む。以下「工事」という。)の検査を適正かつ効率的に執行するため、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事担当課 工事の施行を担当する課をいう。
(2) 工事担当課長 工事担当課の長及びこれに準ずる職にあるものをいう。
(3) 工事担当係長 工事担当課において工事を担当する係の長及びこれに準ずる職にあるものをいう。
(4) 検査担当課 検査の施行を担当する課をいう。
(5) 検査担当課長 検査担当課の長をいう。
(6) 監督職員 長岡京市契約規則(昭和55年長岡京市規則第2号。以下「契約規則」という。)第46条第1項に規定する監督職員をいう。
(7) 検査職員 契約規則第47条第1項に規定する検査職員をいう。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 完成検査 工事の完成を確認するための検査をいう。
(2) 部分払検査 工事の完成前に代価の一部を支払う必要がある場合において、工事の既済部分を確認するための検査をいう。
(3) 指定部分工事完成検査 工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)の工事の完成を確認するための検査をいう。
(4) 随時検査 工事の施行過程において、契約の適正な履行を確保するため、随時行う検査をいう。
(検査職員の選任)
第4条 検査職員は、次に掲げるところにより選任する。
(1) 請負代金額が1件1,000万円以上の工事の検査を行う検査職員は、検査担当課の並びに工事担当課を除く他課の課長相当職以上にある職員のうちから検査担当課長が選任する。
(2) 請負代金額が1件1,000万円未満の工事の検査を行う検査職員は、検査担当課の職員並びに工事担当課を除く他課の係長相当職以上にある職員のうちから検査担当課長が選任する。
(3) 検査担当課長は、自らを検査職員に選任することができる。
2 検査担当課長は、必要と認めた工事の検査について、複数の検査職員を選任することができる。
(検査委託)
第5条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定に基づき、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により職員によって検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認める場合は、職員以外の者に委託して検査を行わせることができる。
(検査職員の責務)
第6条 検査職員は、施行令第167条の15第2項並びに契約規則第47条第1項及び第2項に規定する書類並びに別に定める長岡京市請負工事検査基準により公平かつ的確に検査しなければならない。
(検査職員の調査権)
第7条 検査職員は、検査のため必要と認めたときは、受注者、現場代理人又は法令に定める技術者(以下これらを「受注者等」という。)に対し、口頭若しくは書面により説明を求め、又は必要な書類を提出させることができる。
2 検査職員は、検査を行う上で必要があると認めるときは当該工事の監督職員又は関係職員に対して、書類及び物件の提示若しくは提出又は事実の説明を求めることができる。
(写真等による検査)
第8条 検査職員は、地中、水中等外部に現れない工事でその適否の確認が困難なものについては監督職員から工事の施行の状況等を聞くとともに工事写真、工事材料、納入記録その他事実を証する資料に基づいて判定することができる。
(破壊検査)
第9条 検査職員は、検査のために必要があると認めるときは、工事の既成部分の一部を破壊し、分解し、又は試験して出来形の適否を検査するものとする。この場合において、破壊は必要最小限度にとどめなければならない。
(製造物の確認)
第10条 検査職員は、製造物が工事の一部とされる場合は、当該製造物の製造者又は納入者に工場等における検査記録その他関係書類を提示させ、又は提出させ確認するとともに説明を求めることができる。
(支給材料の使用状況の調査)
第11条 検査職員は、支給材料のある工事については関係書類に基づいて、その使用状況を調査しなければならない。
(検査手続)
第12条 工事担当課長は、受注者から工事完成届、工事出来高届、指定部分工事完成届又は随時検査願の提出があったときは、内容確認の上速やかに工事検査執行依頼書を検査担当課長に送付するものとする。
2 工事担当課長は、契約の適正な履行を確保するため随時検査を行う必要があると認めたときは、受注者から随時検査願の提出がなくても、工事検査執行依頼書を検査担当課に送付することができる。
3 検査担当課長は、工事担当課長より工事検査執行依頼書の送付を受けたときは、検査職員に工事検査命令書を送付するとともに、当該工事担当課長に工事検査通知書を送付するものとする。
4 検査担当課長は、契約の適正な履行を確保するため随時検査を行う必要があると認めたときは、工事担当課長からの工事検査執行依頼書の送付がなくても随時検査を行うことができる。この場合において、前項の規定を準用し、工事検査命令書及び工事検査通知書を送付するものとする。
5 工事担当課長は、検査担当課長から工事検査通知書の送付を受けたときは、検査内容及び検査日時について当該工事の監督職員を通じ受注者に通知するものとする。
6 前項の通知を受けた監督職員は、契約書、設計書(出来高設計書を含む。)、図面、仕様書、工事写真、記録その他検査に必要な書類を整理し検査職員に提出しなければならない。
(検査の立会い)
第13条 検査は、受注者等及び監督職員が立ち会い、これを行うものとする。
(検査の中止)
第14条 検査職員は、検査を行う際次の各号のいずれかに該当したときは検査を中止し、直ちに工事検査報告書を作成し、検査担当課長に報告しなければならない。
(1) 受注者等又はその使用人が検査の執行を妨害したとき。
(2) 手直し又は残工事が甚しく、検査に値しないと認められるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、工事施行結果に重大な欠陥が認められるとき。
(検査の報告)
第15条 検査職員は、検査を行ったときは工事検査報告書を作成し、次に規定する書類を添付して検査担当課長に提出するものとする。
(1) 完成検査にあっては、当該工事の給付が契約内容に適合すると確認したときは、工事完成検査調書(別記様式第1号)を作成するものとする。ただし、当該工事の給付が契約内容に不適合と判断したときは、工事検査報告書のみを作成するものとする。
(2) 部分払検査にあっては、出来高相当額の給付が契約内容に適合すると確認したときは、工事部分払検査調書(別記様式第2号)を作成するものとする。ただし、出来高相当額の給付が契約内容に不適合と判断したときは、工事検査報告書のみを作成するものとする。
(3) 指定部分工事完成検査にあっては、指定部分に係る工事の給付が契約内容に適合すると確認したときは、指定部分工事完成検査調書(別記様式第3号)を作成するものとする。ただし、指定部分に係る工事の給付が契約内容に適合しないと判断したときは、工事検査報告書のみを作成するものとする。
(4) 随時検査にあっては、契約の適正な履行を確保されていると確認したときは、工事随時検査調書(別記様式第4号)を作成するものとする。ただし、契約の適正な履行が確保されていないと判断したときは、工事検査報告書のみを作成するものとする。
2 検査担当課長は、検査職員から工事検査報告書の提出があったときは、当該報告の内容を確認し、契約事項に適合したと認めたときは、長岡京市事務決裁規程(昭和49年長岡京市規程第3号)による決定権者(以下「決定権者」という。)の決定を受けたのち、次に掲げる書類を工事担当課長に送付するものとする。
(1) 完成検査にあっては、工事完成検査調書
(2) 部分払検査にあっては、工事部分払検査調書
(3) 指定部分工事検査にあっては、指定部分工事完成検査調書
(4) 随時検査にあっては、工事随時検査調書
3 検査担当課長は、前項の書類を工事担当課長に送付した後、工事検査合格通知書を受注者に送付するものとする。
4 検査担当課長は、検査職員から工事検査報告書の提出を受け、その内容が契約事項に適合しないと認めるときは決定権者の決定を受けたのち、工事指示書を作成し工事担当課長に送付するものとする。
(検査の結果)
第16条 工事担当課長は、前条第2項の規定により検査の結果について送付を受けたときは、監督職員を通じ受注者に通知するとともに完成検査及び指定部分工事完成検査にあっては受注者より工事目的物引渡書を提出させるものとする。
2 工事担当課長は、前条第4項に規定する工事指示書の送付があったときは、直接又は監督職員を通じて受注者に通知するとともに指示しなければならない。
4 検査職員は、再検査において写真、参考資料等により指示の完了が確認できるときは、実地検査を省略することができる。
(検査事務の整理)
第17条 検査担当課長は、工事検査台帳を備え、記録し、及び整理するとともに工事検査報告書を保管するものとする。
(工事成績の評定)
第18条 検査職員は、請負工事について検査を行った場合は、別に定めるところにより工事成績を評定しなければならないものとする。
(補則)
第19条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。