○外部労働者からの公益通報の処理等に関する規則

平成18年3月31日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく外部の労働者等からの市に対する公益通報を適切に処理する仕組みを整備し、市がとるべき措置等を定めることにより、公益通報者(以下「通報者等」という。)の保護を図るとともに、市民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる事業者の法令遵守を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「外部の労働者等」とは、次に掲げるものとする。

(1) 通報内容となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者(以下「取引先事業者」という。)の労働者

(2) 通報内容となる事実に関係する事業者及び取引先事業者の理事、取締役その他の役員

(3) 通報の前1年以内に前2号に規定するものであった者

(4) 前3号に規定する者のほか通報内容となる事実に関係する事業者の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者

2 この規則において「受付」とは、市に対してなされた通報又は相談(以下「通報等」という。)を受けることをいう。

3 この規則において「受理」とは、市に対してなされた通報について、調査又は法令等に基づく措置その他適当な措置(以下「措置」という。)を行う必要性があるものとして受け付けることをいう。

4 この規則において「所管部署」とは、通報内容となる事実に関する事務を所掌する部署をいう。

5 この規則におけるその他の用語の意義は、法第2条及び長岡京市における法令遵守の推進に関する条例(平成16年条例第1号、以下「条例」という。)に規定する用語の例による。

(公益通報の方法)

第3条 公益通報は、文書又は公益通報メール(公益通報のための専用の電子メールアドレスに送信されるメールをいう。)によるものとする。

(受付の範囲及び取扱い)

第3条の2 市は、外部の労働者等からの次に掲げる事実についての通報等を受け付けるものとする。

(1) 法第2条第3項に規定する通報対象事実(以下「通報対象事実」という。)

(2) 前号に定めるもののほか、法令及び市の区域内に適用される条例、規則その他の規程に違反する行為に関する事実(当該違反行為について市長に処分又は勧告等をする権限がある場合に限る。)

(3) 前2号に定めるもののほか、事業者の法令遵守等の確保及び法令等の適正な執行のために必要と認められるその他の事実

2 前項の規定により受け付けた通報等の内容について、処分又は勧告等をする権限を他の行政機関が有するときは、市は、当該権限を有する他の行政機関を通報者等に対して遅滞なく教示するものとする。

3 市は、通報等があったときは、法及び条例等の趣旨を踏まえ、誠実かつ公正に通報等に対応し、正当な理由なく通報等の受付又は通報等の受理を拒まないものとする。

4 市は、匿名による通報等についても、可能な限り、実名による通報等と同様の取扱いを行うよう努める。

(公益通報の受付及び相談の窓口)

第4条 公益通報の受付及び相談は、条例第8条に規定する法令遵守マネージャー(以下「マネージャー」という。)が担任する。ただし、マネージャーを経由せず所管部署に対してなされた通報等を、当該所管部署が受け付けることを妨げるものではない。

2 マネージャーは、公益通報を受け付ける際には、通報等を受け付けた旨を通報者等に対して遅滞なく通知するよう努めるものとし、当該公益通報に係る事実の発生日時、場所及び内容を可能な限り把握するよう努めるものとする。

3 マネージャーは、公益通報を受け付けた場合は、次に掲げる事項を通報者等に説明するとともに、その後の通報者等との連絡が円滑に行われるよう、通報者等の氏名及び連絡先を確認するものとする。ただし、通報者等の同意が得られない場合その他確認に支障がある場合はこの限りではない。

(1) 通報等に関する秘密は保持されること。

(2) 個人情報は保護されること。

(3) 通報等受付後の手続きの流れに関すること。

(通報等の受理及び通知)

第5条 マネージャーは、受け付けた公益通報に係る通報対象事実について所管部署に対し、当該通報等を受理するか否かの判断を求めるものとする。

2 所管部署は、法に基づき受理すべき公益通報であると判断した場合、公益通報を受理し、その旨を、公益通報者に対し遅滞なく通知しなければならない。

3 所管部署は、法に基づき受理すべき公益通報ではないと判断した場合、受理しない旨又は情報提供として受け付ける旨を、公益通報者に対し遅滞なく通知しなければならない。

(秘密の保持及び利益相反関係の排除)

第6条 マネージャーその他通報等の処理に従事する職員(通報等への対応に付随する職員等を通じて、通報等に関する秘密を知り得た者を含む。以下同じ。)は、通報等に関する秘密を他に漏らしてはならない。

2 通報等への対応に関与する職員は、当該対応手続きにおいて知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

3 通報等への対応に関与する職員は、通報等に関する秘密保持及び個人情報保護の徹底を図るため、通報等への各段階(通報等の受付、教示、調査、措置及び通報者等への結果の通知をいう。以下同じ。)及び通報等への対応終了後において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定すること。

(2) 通報者等の特定につながり得る情報(通報者等の氏名、所属等の個人情報のほか、調査が通報を端緒としたものであること、通報者等しか知り得ない情報等を含む。以下同じ。)については、調査等の対象となる事業者及びその関係者に対して開示しないこと(通報対応を適切に行う上で真に必要な最小限の情報を、次号に規定する同意を取得して開示する場合を除く。)

(3) 通報者等の特定につながり得る情報を、情報共有が許される範囲外に開示する場合には、通報者等の書面、電子メール等による明示の同意を取得すること。

(4) 前号に規定する同意を取得する際には、開示する目的及び情報の範囲並びに当該情報を開示することによって生じ得る不利益について、通報者等に対して明確に説明すること。

4 所管部署における通報等への対応に際する秘密保持及び個人情報の保護に関しては、前3項に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法令等に従うものとする。

5 マネージャーその他公益通報の処理に従事する職員は、自己又は3親等以内の親族に関わる公益通報事案の処理に関与してはならない。

(権限を有する行政機関の教示)

第7条 第5条第3項の規定により公益通報を受理しないこととなったとき、又は同条第2項の規定により公益通報を受理した後に、他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、権限を有する行政機関を、公益通報者に対し遅滞なく教示するものとする。

(公益通報に係る調査及び通知)

第8条 所管部署は、公益通報を受理した後、当該公益通報に係る調査の必要性並びに調査を行う場合は着手の時期及び処理に必要と見込まれる期間を検討し、調査を行わない場合はその理由を明らかにするとともに、それらの結果を、公益通報者に対し遅滞なく通知しなければならない。

2 所管部署が調査を行う場合には、公益通報者の秘密を守るため、公益通報者が特定されないよう配慮しつつ、関係者に対し必要な資料の提出を求め、説明及び意見を聴くなど、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。

3 所管部署は、適切な法令執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、調査中は調査の進捗状況について、公益通報者に対し適宜通知するとともに、調査結果を可及的速やかに取りまとめ、遅滞なく通知するよう努めるものとする。

(公益通報に係る措置及び通知)

第9条 市長及びその他の関係する任命権者(以下「市長等」という。)は、所管部署から当該公益通報に係る通報対象事実がある旨の報告を受けたときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

2 市長等は、前項の措置をとったときは、その内容を、適切な法令執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、公益通報者に対し遅滞なく通知するよう努めるものとする。

(協力義務)

第10条 市は、公益通報について、他の行政機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。

2 市は、通報対象事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が複数ある場合においては、連携して調査を行い、又は措置をとるなど、相互に緊密に連絡し協力するものとする。

(事業者及び労働者への周知)

第11条 市は、区域内の事業者及び労働者等に対する広報の実施その他適切な方法により、法及び「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」(平成28年12月9日消費者庁)の内容並びに市における通報・相談窓口、通報対応の仕組み等について、周知するよう努めるものとする。

(文書の保存期間)

第12条 この規則に基づき作成した文書の保存期間は10年とし、その保存にあたっては、公益通報者の秘密保持に配慮して、適切に管理しなければならない。

(通報者等の保護)

第13条 市は、第6条の規定に正当な理由がなく違反した職員に対しては、懲戒処分その他の適切な措置をするものとする。

2 市は、通報対応終了後においても、通報者等からの相談に適切に対応するとともに、通報者等が通報したことを理由として、事業者から解雇その他不利益な取扱いがなされていないかの確認に努めるものとする。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行し、この規則の施行後に受け付ける公益通報について適用する。

(令和4年7月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

外部労働者からの公益通報の処理等に関する規則

平成18年3月31日 規則第22号

(令和4年7月1日施行)