○長岡京市情報公開・個人情報保護審査会に関する条例
平成11年7月1日
条例第19号
(目的及び設置)
第1条 長岡京市情報公開条例(平成11年長岡京市条例第17号)第12条第1項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定において準用する同条第1項及び長岡京市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年長岡京市条例第9号)第46条第1項の規定による諮問に応じて審査するため、長岡京市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、5人以内の委員で組織する。
2 委員は、情報公開及び個人情報保護に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長が欠けたとき、又は事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出)
第5条 審査会は、審査を行うために必要があると認めるときは、実施機関(長岡京市情報公開条例第2条第1号に規定する機関若しくは長岡京市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年長岡京市条例第28号)第2条第2項に規定する機関をいう。)又は議長であって審査会に諮問をしたもの(以下「諮問実施機関」という。)に対し、当該諮問実施機関が非公開又は不開示と決定した情報の提出を求めることができる。
2 審査会は、審査のために必要があると認めるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問実施機関に対し、意見書又は資料の提出を求めることができる。
(意見の聴取等)
第6条 審査会は、審査を行うために必要があるときは、審査会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(審査会等の非公開)
第6条の2 審査会の会議は、公開しない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(守秘義務)
第7条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、市長の定める機関において所掌する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第10条 第7条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審査会の招集及び会長が選任されるまでの間の審査会の主宰は、市長が行う。
(長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年長岡京市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年12月28日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第29号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。